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地方税法

地方税法 条文「都における普通税の特例」について 地方税法第734条第2項の条文はなぜ必要なのでしょうか? 同法第734条第1項で(それ以前に第1条第2項の読み替えで)、都は道府県民税を課すことができるとされています。 なのに、第734条第2項で同じことを言っているように思えるのですが…。 さらに、第734条第2項は書き方がまどろっこしい気がするのですが、どうしてでしょうか? (1号~3号をまとめると、結局、道府県民税全部ですよね) お詳しい方、解説お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.1

 地方自治法との絡みですよね。    都って市と道府県の両方をやらなければならないですよね。23区内であれば市町村がないんですから、2項がなければ、市町村に納めるべき税金を納めなくていいことになりますが。

1156SAT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文が不十分でした。 おっしゃる通り、法人の市町村民税(利子等に係るものを除く)についてはそうですね。 ただ、それ以外の部分(道府県民税)についてはわざわざ第2項で規定いする意味がわかりません。

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