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民法116条の後半の意味が分かりません

民法116条の「ただし、第三者の権利を害することはできない。」とは、どういう意味ですか 民法116条 「 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 」

noname#173884
noname#173884

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  • datchi417
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回答No.1

追認しちゃってるわけだから、権利を害する場面というのは普通ありえないんだけど…一応念のため保険のようなものです。 無権代理人AがBさんの土地をCさんに売却する契約を結んだ場合。 この無権代理の追認の問題については、当事者はAさんとBさんで、Cさんが第三者になるわけですが、Bさんが追認したことで、仮にCさんに不利益が生じるようなことがあった場合は、Cさんがすでに得ている権利を保護しますよって規定です。

noname#173884
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました

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