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宅建登録

登録講習を受けてから二年がたちますが、登録をするにはもう一度講習を受けなければいけないのでしょうか。不動産実務の経験はありません。

みんなの回答

noname#10226
noname#10226
回答No.2

#1です。 間違ってましたね。 ×登録講習 ○実務講習 に訂正させていただきます。

参考URL:
http://www.kindaika.jp/jitsumugaiyo.html
noname#10226
noname#10226
回答No.1

これから宅建試験を受けにいく者です。 復習にもなりますので、お答えしたいと思います。 国土交通大臣の登録講習を受け、欠格要件がなければ直ちに登録はできます。 ただし、取引主任者証の交付は、試験合格後1年以内の交付申請又は登録の移転に伴う 主任者証の交付申請をする場合を除き、登録した知事が指定する講習を、 交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。 主任者証交付の際はご注意下さい。

sibahiro
質問者

お礼

ありがとうございます。宅建合格してくださいね。

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