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抗告訴訟(取消訴訟)について
行政処分の取消訴訟において、原告の請求に理由があれば、裁判所はどんな場合でも請求認容の判決を下さなければならないのでしょうか?
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- YOKOZUNA
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回答No.1
事情判決がありますので、どんな場合でもくださなければならない、ということはないと考えますが。 行政事件訴訟法第31条参照。
行政処分の取消訴訟において、原告の請求に理由があれば、裁判所はどんな場合でも請求認容の判決を下さなければならないのでしょうか?
事情判決がありますので、どんな場合でもくださなければならない、ということはないと考えますが。 行政事件訴訟法第31条参照。