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労災の取り消し訴訟
労災を申請したのですが不支給が決定し再審請求も諸事情で期限に間に合わず、国を相手取って処分の取り消しをすることになりました。 ここで質問なのですがこの取り消し訴訟が認められるということは、つまり労災が支給されるということになるんでしょうか? つまり裁判長が労基に代わって労災を支給するか考えるんでしょうか? 素人なのでわかりやすく教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。
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(1) 労災申請した→不支給決定→審査請求しなかった (2) 労災申請した→不支給決定→審査請求した→不支給決定→再審請求しなかった→行政処分取消訴訟を起こした 『再審請求をしなかったが、行政処分取消訴訟をすることになった』がまったく意味不明です。 そもそも、(1)の段階で60日以内に審査請求をしなかった場合、不服申立(取消)訴訟はできません。 【行政訴訟】 一般的に行政処分に不服がある場合は、いつでも裁判所に対して行政訴訟ができることとなっていますが、労災保険給付に関する処分については、不服申立て前置主義がとられ、労働保険審査会の裁決を経なければ裁判所へ訴訟することはできません。
お礼
勘違いしておりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。