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「株主リスト」への印。H28年の通知で変わった?
会社の解散に伴う「商業登記規則 61 条第2項又は3項の株主・・」の株主リストですが。 印の種類が分かりません。 法務局記載例(甲) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252881.pdf 他のサイトでの説明(乙) https://www.businesslawyers.jp/articles/83 (ウ 株主リストの作成名義・押印) 株主リストは、上記イの事項を「証する」書面でなければなりませんが(商業登記規則61条2項・3項)、具体的な登記実務の取扱いとしては、株主リストは代表取締役等の会社代表者の名義で作成し、登記所に提出した印鑑が押印されたものであることが要求されることになります(平成28年6月23日付け法務省民商第99号・法務省民事局商事課長依命通知)。 (質問) 甲の記載例では,清算人が記載されています。 一方,乙では「代表取締役等の会社代表者の名義で作成し、登記所に提出した印鑑が押印・・」とあります。 実際,会社の解散に伴う「商業登記規則 61 条第2項又は3項の株主・・」の株主リストにはどちらを押すのでしょうか? 甲の記載例でいけば,清算人の印(法務局届印) 乙の通知に従えば,会社の代表者の印(法務局届印) 会社の代表者の印って,清算人のことでしょうか? お詳しい方宜しく願います。
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「商業登記規則 61 条第2項又は3項の株主リスト」に付ける印について、お悩みのようですね。まず、状況を整理するために、甲と乙の記述を確認しましょう。 ### 甲の記載例 清算人が記載されていることから、株主リストには清算人の印(法務局届印)が押されることが示されています。 ### 乙の説明 乙の説明では、株主リストは代表取締役等の会社代表者の名義で作成し、登記所に提出した印鑑が押印されることが要求されるとされています。 ### 解釈 会社の解散に伴う「商業登記規則 61 条第2項又は3項の株主リスト」の作成において、解散後の会社の代表者は清算人になります。したがって、清算人が会社の代表者としての役割を果たすことから、ここで言う代表者の印は、実際のところ清算人の印を指すと解釈されます。 つまり、解散に伴う登記に関しては、 - 株主リストには清算人の印(法務局届印)を押す というのが正確な対応となるでしょう。 このように、甲の記載例と乙の説明を矛盾なく理解することができるでしょう。清算人が会社の代表者の役割を果たし、法務局に届けられた印鑑を用いる、という点に注目してください。 あなたの参考になれば幸いです。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
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