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隣地の擁壁が崩壊し自宅損壊

築30年以上の隣地宅の擁壁高さは2M以上あり、その擁壁から1m程離れた所に家屋Aがあります。この擁壁が崩落し、家屋Aが損壊した場合に、賠償責任は隣地所有者に請求出来るでしょうか。宜しくお願いします。不足情報は追加します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.4

台風などの災害によるものでなければ゛請求できます。 災害によるものであれば 免責になる場合もあります。

udgw
質問者

お礼

即応に感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1554/4705)
回答No.3

その擁壁の所有者、管理責任者に賠償責任があると思います。 当然、賠償請求ができると思います。 擁壁の所有者、管理責任者は必ずしもその擁壁の上の宅地の所有者 ではない可能性もあると思います。詳しく調べる必要があるでしょう。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1990/7642)
回答No.2

擁壁には維持管理責任があり、擁壁の所有者は適切に維持管理し保全する義務があります。 そのため、例えば、もし擁壁が破損し土圧や水圧によって隣地に土砂が流れた場合には、擁壁の所有者として原状回復させる必要があるようです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

厳密には擁壁の占有者(賃借人)が第一に責任を負うことになります。 占有者に過失が無い場合は所有者が責任を負うことになります。

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