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隣地側の擁壁に土を接するなと言われた。
以前に、分譲宅地を購入し、家を建築しましたが、最近になって、「敷地境界の擁壁は私側の費用でつくったものなのに、お宅の敷地の擁壁代わりにされているから、お宅側で擁壁を作って、一切の土をこちら側に接することのないようにして欲しい。」と、隣人Aさんから要求されました。 擁壁の高さはブロック3段で、土地の購入時には、我が家の方は50cmほどの盛り土になっていました。そして、お隣は駐車スペースとしての空き地となっていますが、隣人Aさんの言い分によると、境界の区切りとして、幅12cmのブロックを3段積んだそうです。しかし、そのブロック積みはどう見ても、ただの境界の仕切りではなく、この盛り土の土留めとして作られた擁壁にしか見えません。 そして、この盛り土や擁壁の工事を知っている人によると、隣人Aさんが、自分の土地の表土が邪魔で、その捨て場として、擁壁を自分側に作り、我が家である隣の土地にその表土を移動させた結果、盛り土になったのだそうです。この擁壁や盛り土を工事した業者と、我が家に土地を売った業者は同一です。 盛り土をしたのは我が家に土地を売った業者であり、我が家はそういう現状の土地を買って家を建てただけです。こちらの土が隣家のブロック積みに接していけないのなら、この土地の盛り土をした業者に責任があるのではないでしょうか。このような場合、隣家の言い分は正当なのでしょうか。また、隣人Aさんのブロック積みを擁壁として盛り土工事をし、こちら側に擁壁工事をせずに土をお隣に接したままにして、土地を販売した業者には問題ないのでしょうか。長い間隣家は何も言ってきませんでしたから、青天の霹靂という感じです。
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- terepoisi
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>こちら側に擁壁工事をせずに土をお隣に接したままにして、土地を販売した業者には問題ないのでしょうか。 う~ん、難しいですね。 今時もそういうことがよくあるのでしょうか・・・ 我家はもっと難しい境界線上に共有の塀になってますから 自分の所有なのは「塀のこちらの面だけ」です。 まあ納得して買ったので修理とかはその都度お隣と交渉しないとけません。 敷地を少しでも広く取るためと塀の工賃を抑えるためによくあったやり方だそうです。 納得しがたいでしょうけど、片側が業者に落ち度があったとしてもそれで解決になるとは思えません。 お隣の言い分が正当かどうかも私には判断がつかないのですが、 我家の片側のお隣の状態がまさしくおっしゃるとおりの盛り土になっていて 当方の以前の地主さんと盛り土のさい境界塀の設置でもめて、 結局境界線の内側(お隣の敷地内)にブロックを積んで盛り土をしてあります。 自分の地所の内側に塀を作るなら盛り土をしても文句はないと、 当時こちらの地主さんに言われたそうです。 もめにもめた挙句双方がそれぞれ境界線の内側に塀を作っている つまり塀が2列になっている例はよくあります。 まさしく『お宅側で擁壁を作って、一切の土をこちら側に接することのないように』なっているわけです。 最終的にはそれが一番後くされがない方法かと思います。 消極的な回答ですみません。
- nabituma
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法律的にはわかりませんが、状況だけで言えば隣人の言い分はある程度正しいような気がします。 盛り土をしたのがたまたま土地を売った業者というだけのことで、違っていたら文句を言う先もありません。 今さらとおもわれるかもしれませんが、この手のことははっきりさせておいたほうがいいと思います。