隣地トラブルでの損害賠償や対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 定年退職を機に家を売却し、新しいマンションを購入する予定でしたが、隣の土地の問題により査定額が低くなってしまいました。隣の土地の擁壁に問題があり、土地の価値が下がりました。この事態に関して、損害賠償は可能でしょうか?新たな擁壁の建設は誰が負担すべきなのでしょうか?行政や建売業者への対応方法についても知りたいです。
  • 隣の土地の擁壁問題により、土地の査定額が通常の相場より低くなりました。隣の家を建てた建売業者が違法な申請を行っている可能性があります。このような場合、建売業者に対して損害賠償を請求することは可能でしょうか?それとも建築基準に合った擁壁の建設を要求するべきでしょうか?また、行政に対しても違法行為を働いた建売業者への対応を求めることはできるのでしょうか?
  • 隣地との擁壁問題により、土地の査定額が大幅に下がってしまいました。このような場合、隣の方に損害賠償を求めることは可能でしょうか?また、新たな擁壁を建設する場合、費用は誰が負担するべきなのでしょうか?行政や建売業者への対応方法についても教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

土地に関する隣地とのトラブルについて法的なことを教えてください。

土地に関する隣地とのトラブルについて法的なことを教えてください。 定年退職を機に今住んでいる家を売って、小さめの中古のマンションでも購入 しようと思っていたのですが、一段高くなっている隣の土地の擁壁に問題があ り、通常の相場より安い査定を受けました。 言い方は変ですが、「隣のせいでうちの土地の価値が下がった!」と、損害を 賠償することはできるのでしょうか? 以下ポイントのまとめです。 1.本来隣の家との高低差は1.6mほどであった。  (擁壁はブロック作り、以降「擁壁B」、当方宅建築時、25年前) 2.当方宅建築時には隣の家は建てられていなかった。(25年前) 3.隣の家を建築したのは業者。(建売) 4.建売業者が役所に申請したのは、擁壁高1.6m。 5.その後なぜか1mほど土を盛って擁壁を作り、その上に家を建てた。  (1mの擁壁はブロック作り、以降「擁壁A」) 6.擁壁Aと擁壁Bはツラになっておらず、上にあるBが下にあるAよりも10~15cm  ほど後ろにさがっている。(つまり段差がある。) 7.この内容を役所に確認したところ、1.6mの擁壁の上に、1mの擁壁があるとい  う扱いではなく、「2.6mのブロック擁壁」(以降「擁壁C」)という扱いにな  るとのこと。 8.よって、当方宅地に新たに建物を建てる場合は、擁壁Cを現在の基準を満たし  たコンクリート作りのものに変えるか、擁壁Cから規定の距離離したところに  建築しなければならないとのこと。 9.これにより、この土地を買う方は、700万円ほど自腹を切って擁壁Cを作り変  えなければならない。  (擁壁Cから離して建てるのはスペース上無理なため) このようなことで、本来2600万円ほどの査定を受けるはずの土地が、1900万円 になってしまいました。 前置きが長くなってしまい申し訳ございません。 このような場合どうしたら良いのでしょうか? 隣の方に損害を賠償してもらう?(700万円の支払いを求める)もしくは、新た な擁壁を作ってもらう? 違法な申請をした建売業者に損害を賠償してもらう?それとも、行政から違法 行為を働いた建売業者に、現在の基準に合ったものを作り変えさせる? それとも、私と隣の方で折半? ・・・・・全てダメなら・・・・泣き寝入りでしょうか・・・・? 本当にどうして良いかわかりません。 このような場合どのようにして良いかご存知でしたらお教えください。 どうぞよろしくお願いいたします。 ※ イラストを添付します。右側が当方宅地、左側の上が隣地です。

noname#205469
noname#205469

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamu_cat
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

擁壁の構造は1.6mのものと2.6mのものでは、低い側の地表面からの根元の埋込深さ、壁厚も異なり擁壁が崩れないようにブロックの裏側に入れる、砕石や水抜き材の厚さも異なります。 1mより高い擁壁は、宅地造成基準や開発基準で規制されているのですが、行政の指導をすり抜けた構造物を施工中なら、中止させられましたが、完成してしまったものは、違法のものでも個人のものなので所有者以外は、指導お願い以外は、誰にも強制撤去させられません。 壁を下からやり直すには、上の建物の基礎が動かないように防護の工事も必要で、建物との距離や、工事中の降雨による土砂崩壊による上側宅地の崩落防止など多大な仮設工事が必要です。 隣地の住人も擁壁が崩壊して、家が傾いたり、お宅の住人が死亡でもすれば大変な事になるわけですから、放置もしては置けないでしょうが、先立つものが必要なわけですから、専門業者に見積を依頼されてその金額で対応を考えられるしかないでしょう。

関連するQ&A

  • 私の土地は隣地より1m高くなっています。

    私の土地は隣地より1m高くなっています。 そのためL字型擁壁で土留めをしています(工事は20年前)。 このたび、隣地が家を建てるために、元の地面の高さより全面40cm地面を削りとってしまいました。 今後も埋め戻す予定はないようです。 L字型擁壁は底板(私の敷地内)の上の土の重量で倒壊を防いでいると言われていますが、隣地の土の役割も無視できません。 L字型擁壁を建てるときは、隣地が原状(削る前の状態)のままという前提で、建てたはずです。 隣地を40cmも削られると、擁壁の寿命にも影響すると思われます。 隣地を元通りの高さに埋め戻しさせたいと思いますが、私の言い分は間違っているでしょうか。

  • 隣地の地下室工事に関して 

    昨日質問したものです。隣地の地下室工事の被害に関して、今週末業者と会うことになったのですが、交渉するときに、以下に関して問い合わせようと思っていますが、 もし留意点等あれば、是非アドバイス頂きたく存じます。 ・今起こっている被害(フェンスの傾き、コンクリートとの接着、地割れ等)に関して損害賠償は求められるのか? フェンスはうちだけでなく、隣の家もゆがんでしまっています。 ・将来、地盤沈下等が発生して、当方の家にゆがみ等が生じた場合、損害賠償は求められるのか? ないと信じたいのですが、不安です。 隣地の業者から「そちらの基礎はどうなっているのか」と聞かれましたが、少なくとも隣地の掘り起こしが行われるまで、家には全く影響はありませんでした。 そもそも、当方が住んでいるあたりは建蔽率が40%で、地下室を持つような家が隣に建つことを推定した上では作っていないのではないか、と思います。 こちらの基礎のせいにされるのが怖いのですが、いざ何か発生した場合、損害賠償は求めれるのでしょうか。 ・私の記憶によると、民法237条に隣地に穴を掘る場合には、境界線から1mあるいは深さの半分以上はなさなければならない、 という規定があるのですが、これは地下室に適用されるのでしょうか。少なくとも、238条の土地の崩壊等に注意しなければならない、という ところは適用されそうな気がしますが・・・・・・ 複雑になってしまいましたが、もしよければアドバイス頂けませんでしょうか。 せっかくこれまで何もなく幸せに暮らしてきたのに、生活が脅かされそうで怖いです。 アドバイス、是非よろしくお願い致します。

  • 隣地が高いという風水上の問題

    住宅を建築するために土地を検討しています。 50坪ほどの広さでほぼ正方形の土地です。 その土地の東側に垂直に5メートル程の高さの擁壁があり、その上には家が建っています。 私が信じる風水では、隣地が高いのは良くないから、隣地との高低差と同じだけ離して家を建てるようにと言われています。 しかし擁壁から5メートルも離して家を建てると床面積が大幅に減ってしまいます。 南側から採光を取るためにも、せいぜい3メートルぐらい離すのが限界だという結論が出ています。 つまり凶相にならざるを得ないと言うことです。 マンションや擁壁にへばり付くようにして建っている家が徐々に寂れていき取り壊される、私にはそのようなイメージがあります。 実際にそうではない家というのを私は知りません。 そこで、皆様に2点、質問があります。 『私の家は隣地が高く(2メートル以上)、充分に距離が取れない所に住んで久しいですが、主人の仕事も上り調子だし家族も円満で上手く行ってますよ』というような高隣地凶相説否定談や、 こういう対策をすれば大丈夫、という凶相を和らげる対策法をご教授下さい。 よろしくお願い致します。

  • 私の家の敷地は、三方ともに隣地より1.5メートル高くなっています。

    私の家の敷地は、三方ともに隣地より1.5メートル高くなっています。 L型擁壁で土砂の崩れを防いでいます。 擁壁の底は隣地のGLより1メートル下(推測)になっています。 したがって擁壁躯体の縦部分は2.5メートルあるということになります。 長さは三方とも15メートルです。 今回、一方の隣地で家を建てるため地面を削り始めました。 質問1.当方の擁壁に接する部分の土を削ることは、擁壁の弱体化になりませんか。 質問2.当方の擁壁に接する部分の土を削ることについて、隣地の施主は当方の了承を得る必要があるのではないですか。

  • 隣地の擁壁について

    元々のブロックの既存の擁壁を新たにRC擁壁にするので私の家の敷地に工事用フェンスを取り付け 更に出入りにも使用したいと工事業者から昨日報告されました。着工は6日からと・・・。 私の家と隣では高さが約1.7メートル段差があります。(私の家は低い方です) 3階建てもその時に知りました。 しかも他の隣地には新しくブロック塀を作る事で承諾を取ったそうです。 私の家は古いのと再建築が出来ないので何かの場合にはどうする事も出来ません。 とても納得のいく話しでは無いし、勿論承諾もする事は有り得ません。 今も基礎工事で家が大きく揺れたり騒音も朝から夕方までほとんどで物凄く嫌です。 もし、断っても強行に出られたり、勝手に敷地内に入られたりした場合は警察ですか? それとも行政の建築基準局などに相談すれば良いですか? 良いアドバイスを宜しくお願いします。

  • 隣地の買取

    隣地の買取についての質問です。 当方、神奈川の横浜に一戸建て新築を計画中のものです。 現在、土地(母親名義)を55坪程(ほぼ真四角)持っており、内23坪を借地として貸しています。 残り約32坪うち、私道が7坪、残りの24坪に家を建てる予定です。 その私道部分は現在2m確保してあるのですが隣地のブロック塀から境界まで幅80cm~20cmくらい大体20mにわたって台形の隣地を長年にわたってタダで使わせていただいていました。(境界については測量済み) 今回の建築にあたっては問題ないのですが、その土地がないと自分の車が大きいため駐車が事実上不可能になります。(車種 ランクル) そこでぜひその変形地を譲っていただきたいと思っています。 お隣もその土地について塀を壊してまで使用するつもりはないようです。(長年そのまま放置していた) もしこのような土地を取得するには土地仲介業者を介して話をするべきなのでしょうか? それとも自ら両親を伴ってお話に言ったほうがいいのでしょうか? ちなみに分筆をしないとローンを組めないのでどちらにしても土地の測量はする予定です。 どういう工程を踏むのがベストなのでしょう? ご教授願えれば幸いです。

  • 土留めに関する隣地への事前説明について。

    建築予定の土地が現在畑で現在道路より下がっており、道路の高さまで地盤をあげなければいけません。隣のマンションが既に、畑の高さから擁壁をたてているのですが、地盤をあげるとなると、その隣地の擁壁を埋めることになります。強度上その擁壁に影響を及ぼすことはないと思うのですが、やはり施工する前に説明をしなければならないと思っています。相手はマンション(管理会社)になるので、書面で説明しなければならないと思うのですが、どういう名目・書式で文書化したらよいでしょうか。

  • 不適格擁壁上にそのまま建つ新築物件に対して

    皆さま、お世話になります。 自宅の隣地に新築物件が建つことになりました。 自宅と隣地の間には高さ約4mの擁壁があります。 擁壁は大谷石3mの上にブロック1m強(6段)で形成されています。 擁壁自体は隣地にあり、隣地の敷地面は私の家より約4m高いところにあります。 擁壁は不適格擁壁だと思うのですが、擁壁の補強や作り直しがないままに新築物件の工事が始まろうとしています。 居住地は川崎市で、川崎市の建築審査課に問い合わせたところ、川崎市では擁壁が安全かどうかは設計者が判断することであり、設計者が安全と判断したのであれば何の策を講じなくても問題ないとのことでした。 しかし、ブロック部分にひびが入っており、ブロック部分が一部盛り上がっていること、大谷石の部分も穴が開いたりかけらが落ちてきていることを考えると、建築側に何らかの策を講じてもらいたいのですが、何か法律や条令等を理由に擁壁の補強をお願いするようなことはできないのでしょうか? 擁壁を補強したり作り直してもらえるための良案があれば教えてください。 なお、現在の土地の所有者は不動産屋で、5か月後に完成する新築物件として既に金額が決まって売りに出されています。

  • 隣地側の擁壁に土を接するなと言われた。

     以前に、分譲宅地を購入し、家を建築しましたが、最近になって、「敷地境界の擁壁は私側の費用でつくったものなのに、お宅の敷地の擁壁代わりにされているから、お宅側で擁壁を作って、一切の土をこちら側に接することのないようにして欲しい。」と、隣人Aさんから要求されました。  擁壁の高さはブロック3段で、土地の購入時には、我が家の方は50cmほどの盛り土になっていました。そして、お隣は駐車スペースとしての空き地となっていますが、隣人Aさんの言い分によると、境界の区切りとして、幅12cmのブロックを3段積んだそうです。しかし、そのブロック積みはどう見ても、ただの境界の仕切りではなく、この盛り土の土留めとして作られた擁壁にしか見えません。  そして、この盛り土や擁壁の工事を知っている人によると、隣人Aさんが、自分の土地の表土が邪魔で、その捨て場として、擁壁を自分側に作り、我が家である隣の土地にその表土を移動させた結果、盛り土になったのだそうです。この擁壁や盛り土を工事した業者と、我が家に土地を売った業者は同一です。  盛り土をしたのは我が家に土地を売った業者であり、我が家はそういう現状の土地を買って家を建てただけです。こちらの土が隣家のブロック積みに接していけないのなら、この土地の盛り土をした業者に責任があるのではないでしょうか。このような場合、隣家の言い分は正当なのでしょうか。また、隣人Aさんのブロック積みを擁壁として盛り土工事をし、こちら側に擁壁工事をせずに土をお隣に接したままにして、土地を販売した業者には問題ないのでしょうか。長い間隣家は何も言ってきませんでしたから、青天の霹靂という感じです。

  • 物置と隣地との距離について

    お世話になります。 ヨドの物置を設置します。アンカー等で固定はしません。 隣地との境界に1.5m程の擁壁があり、隣地が高い方になります。 擁壁下直ぐの所に(うちの土地)、巾30cmのU型側溝がついてます。 物置は土地の境界から50cm離して、設置すれば問題ないのでしょうか?