- 締切済み
都市開発計画にともなう隣地使用の権利、主張について
私宅、隣地で都市計画法にもとずく開発が行われ、私し隣地所有者への説明、了解なしに境界擁壁の設置のため、当方宅地を幅4m奥行き1m深さ2m近くにわたり掘削、従前から居住の方との隣地境界の石垣(擁壁)の取り壊しが同時に行われた(同一敷地内)。これは、違法行為と思うが、工事で隣地や隣家の邸内使用にあたるのか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2063)
回答No.2
文面から都計法に関わるものかは何ともわかりかねますが、都計法の云々というよりも、一般的な常識からして、境界線に関わる場合、まして隣地側へおじゃましないとできない工事になる時はご挨拶があってしかるべきことに思います。施主と工事業者の双方の常識観念を疑ってしまいます。協定等文書の取り交わしがないだろうから紛争ではなく不法占拠として、警察の管轄になるんでしょうかね。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1
隣家に説明をし同意が得られていない状態での工事は違法です。 どんな事情があろうとも、隣家の同意が無いのに工事をする事は 出来ません。とりあえず市役所に相談してはどうでしょうか。