• 締切済み

警察の民営化

subarist00の回答

回答No.11

警察については小さい事で動かないのは昔からそうだと思いますが、不祥事の隠ぺいは目に余ります。その意味で民営化よりも分割して役所同士で監視、競争させたらどうかと思うんですけどね。

関連するQ&A

  • なぜ警察逮捕と私人逮捕で根拠法条文を分けないのか?

    警察官による逮捕と私人逮捕とで 刑訴法の条文を分けずに、 一緒くたにしているのは一体なぜでしょうか? 同じ刑訴法213条(現行犯は誰にでも逮捕できる)に基づく現行犯逮捕なのに、 (1)警察官による逮捕の場合は、 公権力行使の一環としての「手続き」である一方、 (2)私人逮捕の場合の逮捕とは、 「事実状態」を指すに過ぎず、逮捕に強制力がない、 と行為主体によって「逮捕」の意味が変わります。 おまけにマスコミ用語の「逮捕」に私人逮捕は含まず、 法律用語の「逮捕」とは意味が違って市民が混乱します。 マスコミ報道では、私人逮捕は「取り押さえ」と表現し、 私人逮捕の事件を報道する際には、 警察官が私人から引き渡しを受ける(刑訴法214条)のことを、 「○○署(の署員)が現行犯逮捕」と表現します。 一体どうなっているのでしょうか? 現行犯逮捕のためには、警察官と私人の別を問わず、 社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は許される (しおかぜ事件判決‐昭50.4.3‐最高裁) とした判例についても、 そもそも警察官と私人とでは、 「社会通念上」必要で相当とされる実力行使の程度が違う という判例解釈(学問的通説)まであるくらいです。 他の学問分野の論理思考から見れば、 とんでもない「こんにゃく問答」のような論理が、 法律の世界ではまかり通っています。 どうしてこれが問題にならないのでしょうか? 自然相手の理系学問とは対照的に、 便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、 法学者や法律家は傲慢になり、 偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?

  • 私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶように犯人が求めた場合

    私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶよう犯人が求めた場合、 犯人による逮捕に対する抵抗とみなし、力づくで犯人を羽交い締めにしても問題ないでしょうか? 私人逮捕は、警察官による逮捕とは違い、義務ではないため、罪に問われると、平気で解説する人が、弁護士でもいます。

  • 私人逮捕に伴う警察署への強制連行について

    私人逮捕には連行権がないため、 逮捕した側の私人が本人の同意なく強制的に犯人を警察署等へ連行した場合、 逮捕監禁罪に問われ得ると解説する人がいます。 これは本当ですか?

  • JR駅長は民営化で現行犯の捕縄連行ができなくなった?!

    JR駅長は民営化で現行犯の捕縄連行ができなくなった?! 現行犯は私人でも逮捕できますが、 私人逮捕に捕縄連行権は含まれないと解する人がいます。 刑事訴訟法214条における「直ちに」を、 「被疑者を現場から動かすことなく司法警察員を呼ぶ」 ものと解しているためだと思われます。 これは本当に正しい見解なのでしょうか? もしも本当にそうだとすると、 特別司法警察職員として司法警察権を有していた 旧国鉄の一部の駅長と、 私人逮捕しかできない現行のJR駅長とでは、 警察へ引き渡すまでの権限に差が出ることになります。 すなわち、警察が駅に到着するまでの間、 旧国鉄駅長らは被疑者を駅長室などへ捕縄連行できても、 私人たる現行のJR駅長らは被疑者をむやみに捕縄すると 逮捕監禁罪に問われかねないことになります。 これについて専門家はどう解釈しているのでしょうか?

  • 反権力なのに権威主義なサヨクって一体どういう人格?

    日本では現行犯逮捕は、私人逮捕も警察官などによる逮捕も、 同じ刑訴法213条で一括りに規定されています。 しかし法解釈上(多数派)は、 私人による現行犯逮捕は「単なる事実状態」で (マスコミ用語では「取り押さえ」) 警察官による現行犯逮捕は「公権力行使の手続き」とされ (マスコミ用語では「現行犯逮捕」) 両者の法的性質は全く異なります。 (奇妙だ。) ところが、私人逮捕で許されるのは、 現行犯人の逃走防止を図るだけで、 私人に警察署への犯人連行権はないと主張した上で、 その論拠として日本国憲法(人権憲法)を挙げる 不思議なサヨク法律屋がいます。 警察への「引き渡し」(私人逮捕の場合)と、 「引致(≒強制連行)」(旧国鉄車掌など司法巡査の場合)は、 刑訴法でわざわざ文言が区別されていることから、 私人逮捕には連行権を伴わないとするのが 多数派の見解と思われます(判例なし)。 しかしサヨクは、憲法の「最高法規性」を強調し、 「何人も逮捕状なくして逮捕されない」 という憲法の規定にある権利を論拠に挙げます。 警察官などによる現行犯逮捕も、 逮捕状などありません。 公権力行使だから警察官による現行犯逮捕は 令状が無くても人権侵害にはならないという考えのようです。 私人逮捕は公権力行使ではないと言って 強制力を否定しながら、 私人逮捕に公法である憲法論を持ち出すのは、 矛盾している上、 憲法の「最高法規性」を偏重し過ぎです。 反国家権力志向であるはずのサヨク弁護士が、 強制力を伴う私人逮捕は人権侵害だと主張し、 (マスコミ用語でいう)「逮捕」は警察官しか行えないと、 平然と主張するのはなぜでしょうか? この人達が政治権力を握ったら、 日本も隣の共産主義国みたいになるでしょうか? こういうサヨクは、 公務員批判をしながら公務員だと聞くとすぐに信用して 振り込め詐欺に遭う人達とか、 2ちゃんねるやデジタルオールスターズとやらで ここの会員をリストまで作って中傷するような、 他己批判をする攻撃性を持つ一方で 異常に【権威主義】的な性質を持つ連中と、 似たような人格の持ち主なのでしょうか?

  • 現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?

    現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか? あなたがもし、万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえたら、 その身柄をどうするでしょうか? すぐ警察へ通報するのは当然ですが、犯人を縛り付けて、 身柄を自分の手で警察に「連行」すると思いなすか? 一般の方はもちろん、特に小売店に勤めている店員の方や、 警備員の方からの回答を歓迎します。 あなたの会社では、どのように指導されていますか? 民間人にも現行犯逮捕は認められていますが、 その犯人を自分の手で警察に「連行」してもよいのか、 現状では裁判所も学者も明確な見解を示していません。 犯人を勝手に連行して、逆にこちらが罪に問われる危険性も、 必ずしもないとは言い切れません。 ただし、法律というのは、学問上は罪に問われるとされても、 実務上の運用は学問的解釈と異なることもしばしばあります。 そんな中、あなたはどんな選択をすると思いますか? 【補足的事項】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   法律によって以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(同214条)。  (3)従って,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,   具体的にどのような義務を私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,当該条項の文言からは,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,    司法警察員への引渡しを行うための連行権,すなわち,    被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することをも,    逮捕を行った私人に権限として認めていると解し得る。  (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものとも解される。  (3)判例や通説は,これにつき明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所も学説も正確には判断していない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   さらに,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以上

  • 警察官に無理やり私人逮捕用の書類を出させた場合

    日本での私人による現行犯人の逮捕は、 同じ刑訴法213条に基づく逮捕でありながら、 警察官による逮捕とは違い、 マスコミでは「取り押さえ」と表現されます。 これはつまり、私人(個人も法人も)というのは いかなる場合も強制力を持ち得てはならない との考えが根底にまかり通っているせいです。 私人逮捕は「逮捕」としては実質上形骸化しています。 実際には、私人逮捕扱いにするか否か、 被害届の提出にするか否か、 などの法的処理については、 官憲(警察官)に事実上主導権を握られている と言っても過言ではないでしょう。 そこで、質問なのですが、 明らかに私人逮捕に当たる事案なのに、 私人逮捕を行った一般人が要求しても、 警察官が私人逮捕用の書類を出さなかった場合、 一般人が警察官に書類(様式)の提示を強要する行為は、 正当な市民としての権利として認められるのでしょうか? ちなみに勝手に書類棚を触ると 「勝手に見ないでください!」 と怒鳴られます。 警察官が要求した書類を出さない場合に、 「早く書類を持って来いや!」 「お前の所属と名前を調べるぞ、コラァお巡り!」 などと、 警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、 脅迫、強要、公務執行妨害に該当する 可能性はあるのでしょうか? 場合によっては、私人逮捕した市民の側が、 警察官を恫喝したとして後日になって 逮捕される可能性もあるのでしょうか? 偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、 数ヶ月後になって突然のように、 覆面パトカーに乗った刑事が、 公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って 「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか?

  • 私人も現行犯人の両手を縛って警察へ連行できますか?

    私人逮捕を行った場合、逮捕した私人が、現行犯人の両手を縛って警察署へ連行することは出来ますか?

  • 警察官に現行犯人を無理やり受け取らせると犯罪?

    法理論上は私人逮捕は遡及成立ではありません。 しかし事実上は、司法警察職員が犯人を受け取って調書を取り、 私人逮捕の合法性をチェックした段階で、 初めて当該逮捕が「行政手続き」として成立します。 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、 犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか? 現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか? もしも、これが本当だったら、 私人逮捕は何ら強制力のある行為ではなく、 単に、犯人を取り押さえた私人が、 逮捕監禁罪に問われないようにする (違法性を阻却する)だけの趣旨となります。 つまり、旧国鉄車掌(事実上は形だけの司法巡査だった)と、 現JR車掌による犯人確保とでは、 その法的意味合いに天と地の差が出てしまいます。

  • 私人逮捕した犯人を自ら警察に連行して俳優が逮捕?

    前に、ウルトラマンの俳優が、 私人逮捕した犯人を自ら警察署へ連行したとして、 逮捕されたという情報が、ネットに流れていました。 これは事実なのでしょうか? 私人は現行犯逮捕した犯人を警察署へ連行してはいけないのでしょうか?