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不倫について

お世話になっております。 自分既婚男性で、先日独身女性と性的関係になりました、その際、こちらが既婚なのは同意の元でした。  ですが、最近になって、その行為を弁護士を通して慰謝料を請求する!と云われました。 これは、こちらが一方的に慰謝料を請求される場合なのでしょうか?

みんなの回答

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (787/1618)
回答No.6

>>こちらが一方的に慰謝料を請求される場合なのでしょうか? 残念ですが、本物の法律家だとしても、これだけでは判断できないと思います。判断だけでしたら、弁護士・行政書士・司法書士いずれの法律家でも受け付けると思いますので、きちんとお金を払って依頼をなさると良いと思います。無料相談は依頼時の料金を算出するためだったりします。法律家に依頼することをご検討ください。 ※ 判断できない理由は、質問主さんとお相手がどのようなやり取りから関係に至ったかが分からないからです。とはいえ、ここにそれを書き込むことは止めたほうが良いです。詳細なやり取りは、質問主さんが身バレするリスクがあるからです。 ※ お相手の慰謝料請求する理屈が不明です。質問主さんがお相手の気持ちを逆なでするようなことをしたのか、それとも最初からお金を脅し取ろうとしていたのか、それともお相手は「既婚者が不貞行為したら慰謝料請求される」を勘違いして「浮気相手の私でも請求できる」としている、などなど様々考えはできますが、このような推測は無駄です。質問主さんは法律家に依頼し「裁判になったとき負けるかどうか」を判断してもらうと良さそうです。 ※ 不貞行為で慰謝料請求できる時効は、状況により変わります。質問主さんの奥さまにバレた場合は3年です。これは「3年も放置できるなら不貞行為を受け入れてる」と判断されてしまうからです。もちろん奥さまが知っていたと証明する必要はあります。奥さまにバレなかった場合の時効は20年です。20年の間に離婚していたとしても、バレてなかったなら請求は認められるようです。 ※ 質問主さんと今回のお相手との争いについては、どうなるかは分かりませんが、奥さまにバレたら慰謝料請求や離婚請求されるリスクがあり、職場にバレたら降格処分や転勤や解雇などのリスクがあります。 ※ 質問主さんは「職場にバレたときのリスクが高すぎる現実的ではない」とおっしゃるかもしれません。しかし近頃はビジネス上の信用を重視する傾向にありますので、処分するほうが一般的です。 以下は米国の研究を元にした記事ですが、不倫をする人は職場で不正する可能性が高いと科学的に証明されています。 https://gigazine.net/news/20190731-infidelity-and-professional-misconduct-linked/ ※ 今回のご質問のまま法律家に相談しても、質問主さんが背負っているとてつもないリスクの解決はできません。質問主さんが求めるべきは「浮気相手を説得し、奥さまや職場にバレないよう隠蔽する方法」と私は思います。もしかしたら法律家より【別れさせ屋】のほうが質問主さんの立場にあわせたサービスを提供できるかもしれません。念のため別れさせ屋もご検討ください。 無料で安全に解決させるには、質問主さんにはすさまじい手間が発生すると思います。お相手の気持ちを読み取りなだめたり、お相手が間違っていたら訂正したり、バレないよう証拠を残さないよう注意したり、普段の生活が困難になるかもしれません。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

回答No.5

あなたも弁護士を立てるしかありません そして奥さんから逆にその女性に対して慰謝料を請求してもらってください 双方同じ金額の慰謝料でチャラ。あなたが奥さんにお灸を据えられる

  • yuzu7x1
  • ベストアンサー率19% (239/1213)
回答No.4

強姦ってことでは? 脅迫や合意なく襲ったとしたら、不倫は立証されませんからね。 無論質問者様がLINEの履歴を使って不倫を立証しないだろうと鷹を括った上で。 危ない女に手を出しましたね。

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (330/1022)
回答No.3

慰謝料を請求できるのは、奥さんで、相手は不倫女です。 おそらくそれを知ったのでしょう。 慰謝料200万円もかかるのに、へらへらと口説きやがって と後々腹が立ったのでしょう。 さて、不倫女性が慰謝料を請求できるとすれば 不同意性交罪(要するに強姦罪) ・暴力 ・心身障害 ・アルコール、薬物 ・睡眠、意識不明瞭 ・不意打ち ・恐怖驚愕 ・虐待心理的反応 ・経済的社会的不利益憂慮 そして、最後にこのことだと思いますが、 奥さんが、不倫相手に慰謝料を請求できるのですが、 既婚だと知らされていなかった場合、不倫相手は、「慰謝料を請求される損害を被った」という訴訟をあなたにすることができます。 誰かの入れ知恵だと思います。 既婚をつたえたかどうか?証拠が必要となってきます。 いずれにせよ、あなたがとてつもなく不利で、タダでは済まないでしょう。奥さんにその旨話し、職場に話し、崩壊するのを見たいんでしょう。訴訟となってもおそらくどちらも勝てません。証拠がないので。ただ、家庭と会社は崩壊します。 それらの類似した事件は、このサイトにもたくさん質問が出ています。 実は、私も同じ経験をしました。 会社の同僚の独身女性で、性的関係が初めてあった翌日、その女性は、社長に「社内の男性に犯された。怖いので相手は言えない」と泣き、それに激高した社長は、犯人捜しをし、私を含め、3人(私以外の二人は完全にとばっちり)一日中、怒鳴られ、どこで何をしていたのか?尋問されました。それ次第で警察に通報すると。私は、泣きながら、震えながら、実家で親と一緒に居たと嘘をつき、彼女は、その姿を笑いをこらえて眺めていました。翌日彼女は、社長に強姦した当人から直接謝罪があったのでもうこの件はなかったことにしてほしいと言い、幕を閉じました。 要するに、不倫相手の女は、メンヘラだったのです。 その夜、朝まで「ごめんね、ごめんね」と電話し、朝までドライブし、ご機嫌を取りました。その後も彼女との不倫関係はしばらく続きました。 売り言葉に買い言葉、言った言わない、 でえ論争すると、あなたは不利になります。 そのうち離婚するから待ってみたいな希望は持たせてはだめです。 美しすぎる君に狂った俺が悪いんだ。なんて卑怯なことをしてしまったんだ。うつくしすぎる君を不倫相手で慰謝料を請求される立場に追い込むなんて、どうしようもない俺だ。その件を話したいと、夕食にでも誘って、やんわり仲良くなってごまかすしかないと思います。 彼女は、 あなたが奥さんに不倫したことを告げ、離婚することを望んでいます。 あなたの勝ち目は 言った証拠も言わなかった証拠もないということです。 あなたの負い目は 同意なしで性交を行った。強姦罪でも訴えられることです。

  • chouryou
  • ベストアンサー率45% (158/349)
回答No.2

相手が何を根拠に慰謝料を請求するのか分かりませんが、恐らくただの脅しでしょう。 不貞行為で慰謝料を請求するにしても、この場合は「あなたの奥さんが、あなたと相手の女性に対して」しかありませんし。 一応こちらも弁護士の相談を受けておいた方がいいかと思いますよ。 相手の脅迫・恐喝として逆に訴える事も可能でしょうし。 という流れを考えて「あなたが弁護士に相談する=あなたの奥さんに事が発覚する→奥さんにバレるのを恐れて弁護士への相談はしないだろう」って考えで、金銭を頂戴しよう・・・みたいな浅はかさや、ある意味の美人局的な事も考えているんじゃないでしょうか? とりあえず今後電話など来たら、スマホなどで録音しておくことをオススメします。 相手の発言があれば、弁護士にも相談しやすいでしょう。 弁護士は守秘義務あるので、奥さんにも内緒で相談できますし。

  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2126/6287)
回答No.1

いや、だから、そんな深刻な話を こんなとこでしとったらアカンわ。 あんたはんも弁護士立てな。

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