不倫発覚の際の慰謝料を支払わない方法

このQ&Aのポイント
  • 不倫発覚時の慰謝料請求を阻止する方法はあるのか?
  • 男性既婚者が慰謝料を請求しない同意書を書いても効果はあるのか?
  • 不倫カップルの中には勘違いにより一方的に慰謝料を請求されるトラブルも存在するのか?
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不倫発覚の際の慰謝料を支払わない方法

法律関係に詳しい方、経験者の方、いらっしゃいますでしょうか? 男性既婚者×独身女性の不倫が発覚した場合、 男性既婚者側の妻から独身女性側へ慰謝料の請求ができると思います。 ですが、この慰謝料請求を阻止する方法はないのでしょうか? 例えば、 男性から「一切の慰謝料を請求しない」などの内容の同意書を書いてもらった場合も、 妻から慰謝料を請求される事はあるのでしょうか? こういった不倫カップルは多いと思うのですが、 夫婦間の問題にも関わらず、独身女性側が損をするような法を不思議に思ったもので。。。 中には男性が既婚者だと知らなかった、 不倫関係になくても相手妻の勘違いで一方的に慰謝料の請求をされる なんてトラブルもあると思いますが、どうなんでしょう? もちろん、不倫はよくないと思っておりますので、 その辺の道徳の問題は別として、、、 詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

  > 不倫発覚の際の慰謝料を支払わない方法   > 法律関係に詳しい方、経験者の方、いらっしゃいますでしょうか?   > 男性既婚者×独身女性の不倫が発覚した場合、 不倫は確かに倫理的にはいけないことです。  しかし当事者の独身女性に何の罪があるのでしょうか?  男に好きだと言われて抱かれただけの事でしょう。  既婚だと知っていたとしても奥さんには無関係です。  本来であれば既婚男性に金を貰っての行為であれば全く 問題にはならないのですが。  相手男性夫婦が離婚にならなければ殆ど慰謝料は発生しないでしょう。 離婚になったとしても女性が相手男性や奥さんに離婚を迫らない限り責任はありません。  離婚は相手夫婦の問題だからです。  夫が女性と抱き合っただけで離婚するような稀薄な関係だったということになります。 但し奥さんが不倫に気がついいて旦那さんと性行為はしないで下さいと 言われたその後も不倫を続ければそれは責任が発生します。

murako108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、だから愛人関係にはお金が間に入るわけですね。 既婚男性から誘ってくる場合もあるのに、独身女性側が慰謝料の支払い? という点に疑問を感じてましたので、そこまでなる関係はだいぶドロドロしている場合なのでしょうね。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#196134
noname#196134
回答No.4

結婚しているとは知らなかった、騙された。 ぐらいですね。 慰謝料請求はされますが、こちらも不倫相手に同額の慰謝料を請求でき、トントンになります。

murako108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 独身女性からも請求できるんですか。 参考になります。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.3

慰謝料請求の阻止は自己中な考え方ですよね 人の家庭を壊す行為をした償いをしたくない。自分たちは楽しい時間を過ごせたからその思い出を壊したくない。浮気されるのは妻にも原因があるんじゃないか。不倫と言っても愛情があってのことだから間違っていない。なんて好き勝手いう人いますが結局は不貞行為ですものね。自分たちだけが正当化しているだけであって人に堂々と「私たち不倫しています。でも愛し合っているから悪いことではないです」と言えるのかって所ですね。 質問者さんはぬれぎぬで請求されたとのこと。それは証拠も何もないでしょうから反対に名誉棄損で訴えて慰謝料請求できるかもしれませんね。 でも本当に不倫をしているのでしたらたとえ相手が既婚者だと知らなかったとしても妻からすれば結果は同じこと。請求されても仕方が無いように思えます。 妻の立場として考えてみると見方が変わってくると思いますよ。不倫は夫婦間の問題ではなく、夫婦に割り込んできた存在の問題ではないでしょうかねぇ 男もバカですよね。複数の女性と遊びたいなら結婚しなければいいのにって思いますね。

murako108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分は男性も女性も、結婚生活に不満があるのであれば 外で恋人でも作ってストレスを発散させるのも良いと思いますが、 そんな事は許されないのが普通ですね(笑 自分で解決できる経済力が無い限り、 不倫には気をつけた方がいいという事ですね,,,

  • marimo98
  • ベストアンサー率4% (2/46)
回答No.2

人間同士の話なのでもの扱いも変なのですが、例えて言うなら、不倫は窃盗と同じだと私は思っています。 私としては、不倫に対して、法律は生ぬるいと思ってますから捕まったり、実刑、執行猶予ついてもいいのではないか?とさえ思ってしまいます。 紙切れ1枚ですが、物で例えるなら、人の物を盗んだと同じじゃないですか? 人生を共に歩む=人生を相手に託す?のです。 それを不倫と知りながら不倫している女性(知らずに付き合っていたならNO.1さんの回答参考で)は損をするとかいう考えがおかしいかと? 他人の物、他人の人生をぶち壊すんですよ。 そこに何人子供がいるかもわかりません。 妻と夫だけの問題ではなくなるんです。 他人の人生をぶち壊すのです。 それを、捕まらずに、犯罪履歴にも残らずに、お金だけで解決出来るなんて何が損なんですか? 有難いではないですか?と私は思います。 ここで、不倫されて、夫や妻が自殺したと書いている方もいます。 他人を死まで追い込むかもしれない事をするんです。 そこまで、不倫を悪くないと思っているあなたの神経が私には理解が出来ません。 私は不倫は犯罪だと思ってます。

murako108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貴重なご意見として参考にさせていただきます。 ただ、夫婦関係がうまくいかず、自殺を考えている人だっていると思いますよ?

noname#175621
noname#175621
回答No.1

夫婦間の問題ではありませんよ。 民事上での不法行為に対する損害賠償が慰謝料なので 不貞行為は不法行為になってます。 不貞を働いた、請求する権利を持っているのは妻ですから、 そもそも、既婚男性に請求権がない、妻に土下座してお願いするか ま、離婚して、夫婦の財布を分けた後で、肩代わりするぐらいがせいぜいですね、 知らなかった場合は、過失になるので、独身女性は払わなくて済むかもしれませんが 妻が既婚男性に二人分の慰謝料を請求することも可能ですね。示談ならそういうこともできます。 勘違いで請求されても証拠がないのであれば、裁判になれば勝てます。 ラブホテルに入った証拠があって、それでも何もしなかったなど、おかしな言い訳は通用しませんよ

murako108
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 なるほど、男性側に権利が無いって事なんですね~。 という事は既婚者と知らなかった なら、通せるって事なんですかね(笑 以前、勝手に愛人と思われて慰謝料を請求されそうになった事があるので、 (特別困った奥さんだったようですが) 何か自分を守れる方法がないのかなぁーと思っておりました。

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