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不倫の慰謝料

既婚男性と不倫関係にある独身女性の場合、どのように罰せられますか? その妻からはどれぐらいの慰謝料の請求をされますか? どのような法的制裁を受けますか。 その場合、完璧に独身女性側が悪いのですか?余地無しですか? どうぞ、専門知識をお持ちの方、どんなことでも良いのでお教えください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
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回答No.3

法律上は夫の愛人からの慰謝料の請求権はあるものの実際には訴訟でも 取るのは難しいです。 1)夫婦関係がすでに破綻してから夫と愛人が不貞行為をした場合。 2)夫が愛人に家庭があることを伏せていたり、妻はいるが破綻してる からと言われて愛人が交際に応じてた場合。 3)妻が夫と愛人との関係を知ってから3年が経過した場合。(時効成立) 裁判官が上記のどれかに該当するという心証を得てしまえば妻は愛人から慰謝料 を取れません。愛人も弁護士を立てて争うことが出来ますので妻側が敗訴することもあります。 ご質問の慰謝料についてはその人の生活力や、不利益の度合いによって裁判官 が自由に決めることが出来ます。愛人が悪くても誠意を見せていれば割り引いた 判決にもなります。

その他の回答 (5)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

あまり議論は質問者の迷惑になりますのでこれ以上はやめておきます。 >>夫と愛人との関係については慰謝料の請求権は愛人を知り得た日から3年間何も 請求しなければ慰謝料の請求権は妻になくなります。 すいません私が間違えていたと思います。 謹んでお詫びいたします。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

>愛人との関係を知ってから3年が経過してもその間不倫関係が続いているのならば違法行為が継続していますので時効の消滅はありません。 夫と愛人との関係については慰謝料の請求権は愛人を知り得た日から3年間何も 請求しなければ慰謝料の請求権は妻になくなります。 どちらにしても、愛人への不法行為への慰謝料請求権そのものがおかしいという考え方が一般的になってます。他の方も書いておられますが、夫婦に関係に問題 がある場合が多いからです。 DoubleJJさんは不倫関係はずっと不法行為に該当すると仰っておられますが、 不倫関係も3年になりますと、不倫関係も法律で保護される場合もあります。 有責主義の時代ならともかく3年も不倫関係が続いていれば夫婦関係そのもの が破綻として見なされてしまう可能性の方が高いです。 どうのような方かは存じませんが、こちらもいい加減なことは書いておりません。

kaxys6666pk
質問者

お礼

●●● laing様のお礼欄にて、御回答くださった皆様全てに御礼を申し上げる失礼と、御礼が大変遅れましたことをお詫び申し上げます。 皆様、本当にどうもありがとうございました。 参考にさせていただきました。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

>> 3)妻が夫と愛人との関係を知ってから3年が経過した場合。(時効成立) 愛人との関係を知ってから3年が経過してもその間不倫関係が続いているのならば違法行為が継続していますので時効の消滅はありません。 「愛人との関係を知ってから3年」ではなくて、「不倫関係が終了してから3年以内」の誤りだと思われます。 特に法律問題は単なるアドバイスが大きな不利益を生じる恐れがありますので書きこみは慎重におねがいします。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

「法的な制裁」というのは、刑事罰のことをお尋ねであれば、旧刑法353条には確かに「有夫ノ婦姦通シタルモノハ二年以下ノ懲役ニ処ス其相姦シタル者亦同シ」とありましたが、「有夫ノ婦」を罰する定めでしたので、夫は対象外でした。夫が対象外(罪ではない)なら、その相手方も罪ではありません。もちろん、現在では存在しない定めです。「不貞」というコトバがありますが、何とも差別的なコトバです。一般に女性だけを意識しているコトバです。“貞淑な妻とは言いますが、“貞淑な夫”とは言いませんから。 話がそれましたが、民亊では夫婦に同居義務、協力扶助義務を定めています。不倫は「同居し相互協力の機会を奪う」ことになり、不倫の相手方もその事実を知っていれば婚姻契約の不履行に加担したことになりますから、連帯して賠償義務を負うことになるものと思います。 私見ではありますが、男性にしろ女性にしろ、不倫関係に至るような場合は一方だけを責めても致し方ない場合がありえます。すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、生涯の伴侶と決めたにもかかわらず、自分の人格・個性を認めてもらえなかったりすれば、自分を認めてくれる人に心が動くことは自然の成り行きでしょう。 不倫関係に至った側だけが常に責められるものではなく、そこに至るまでの諸事情も勘案しなければならないでしょうから、一概には決められないものと思います。 賠償額の考え方については、下記URLで簡潔にまとめています。

参考URL:
http://www.billion.co.jp/ara/Case/Case9.html
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

判例によると独身女性が既婚男性が妻と離婚したらその女性と結婚するなどの発言を信じて不倫関係を継続していた場合は女性側の賠償責任はないとしています。 そうではない場合は女性は損害を賠償する責任を負うのですが、いくらたぶらかされたと言っても不倫関係を継続してしまう男性側は当然悪いですので、男性と独身女性が責任を分け合う形(女性の賠償額に相当分過失相殺がなされるが一般的でしょう)になるかと思います。

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