• 締切済み

こんなのアリ?変な労働契約

noname#257774の回答

noname#257774
noname#257774
回答No.4

そもそも労働契約を結ぶ必要がないですよね。 居候させてもらってるかわりに手伝ってる体で良いんじゃないですか? 住み込みという形で労働場所を固定されてさらに給料と呼んでいる以上、個人事業主という言い訳は通用しません。 労働者として雇用されていることになりますから、労働基準法が適用されます。 なので給料0円も休みなしも、すべて違法となります。

five_163
質問者

補足

>居候させてもらってるかわりに手伝ってる体で良いんじゃないですか? →はい、それで良いのです。 ならば、合法ですよね?両者は納得しているでしょうし。

関連するQ&A

  • 大恐慌前後の失業率(日本1928年~34年推計値とアメリカ1928年~34年)を教えてください。

     大恐慌前後の失業率(日本1928年~34年推計値とアメリカ1928年~34年)を教えてください。  特に、日本の32年推計値6.9%(朝日新聞12.25)は、農業従事者の失職を「失業者」にカウントできていないのではないか、実態はアメリカの失業率(25%)と同じくらいではなかったのか、という疑問を持っています。  いま、失業の爆発に対処する緊急共同提案「パンデミック失業を救う無料の介護サービス」をブログhttp://cid-23673586dd710ec5.spaces.live.com/?lc=1041で作成中です。  ふまじめな質問でないということを知っていただくため、目次と骨子だけを送らさせていただきます。 緊急共同提案 仮題「パンデミック失業を救う無料の介護サービス」 田中雄二ほか(田中http://docs.google.com/Doc?id=dfrzv3md_2dsbkxpd5) 2008.12.24更新 【目 次】 <1> 骨子 <2> 積算根拠 <3> 問題点 <4> その他 <1> 骨子  世界大不況による雇用崩落で1000万人以上が失業し、その割合は7人と1人となる。  雇用を大量に創出するためには、熟練を要しない労働を提供する必要がある。かつては道路・ダムなどの土木作業がそれを担ったが、今の日本ではもうその必要性がない。  非熟練の労働が必要とされる分野は、介護である。  そこで、失業者を介護要員として雇用する。  財源20兆円は、赤字国債でまかなう。  この費用による介護サービスは無料とする。  給与の支給は、介護会社の人件費を補填することによる。 ======  以上の提案を研究中です。共同で研究していただけませんか。  ただし、この研究では、私も含め、著作権を放棄していただきます。緊急性と公益性のためです。しかし各人の努力は評価しなければならないので、コメントにはハンドルネーム・実名・筆名をつけてください。    研究、提案、資料提供では、特に現役公務員や政策立案者の参加をお待ちしています。ぜひ、仮名でどうぞ。ただし根拠資料は公表資料に限ります。さらに、幅広い参加のため、政党名、官庁名、官職名の明示はおことわりします。

  • 労働契約について教えて下さい

    外国人の主人がいます。主人が会社で労働契約(英語)にサインをさせられました。それには契約期間内に個人の都合で辞めた場合、雇用や教育にかかった費用を支払う義務が発生すると記載されています(金額など具体的な項目の明記なし)。 契約は1部だけでこちらには控えもありません。サインをしてしまった場合、このような契約は有効となり個人の都合で契約期間内に辞めた場合、向こうから要求された金額を支払う義務が発生するのでしょうか? またこのような契約自体、法律的には有効なのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 労働契約

     雇用契約の際に、契約内容を盛り込んだ契約書を交さなくてもよいものですか?  条件を口頭で伝えられました。  私の場合、試用期間が設けられておりまして、その期間終了時、正式に社員となり初めて契約書を交すものなのでしょうか?  社会保険の加入も正社員となってからと言われております。    また、残業代は出ないと言われたのですが、これは正当ですか?  出ないなら正社員として契約する時、この分を加味して月給アップを交渉しても問題ないでしょうか?  

  • 労働契約書はいつ渡すのか?

    お店を経営しています。バイトが少ない時に募集をかけて入って来てくれたらバイトが研修5日目で体調を崩したと言って休みました。その後4日ほど経って電話があり、労働契約書を交わしてないからおかしいという内容でした。うちの店は今まで研修中に用紙を渡していたのですが、いつ渡すと言う決まりがあるのかわかりません。その後また電話がありやめさせて欲しいと言ってきたので了解をし、お給料は手渡しでと最初の面接の時に話してあったので用意はしてありましたが全く訪れず、先日不当解雇を言われたと訳のわからない請求通告書が送られてきました。内容では190万円の請求と書いてありましたがどうしたら良いのでしょ。

  • 労働契約について

    今現在、契約社員として働いています。来月の15日に退職をする予定です。自己都合です。 かなり遠い距離から通っているので、交通費が毎月3万円まで支給されていますが、足りずに実費で負担しております。 今回退職をするにあたり、定期が今月の末で切れてしまいますので、来月の15日までの交通費を切符で対応する事になりました。 しかし、会社からは、半月しか出勤しないので、交通費も半月分のくくりでしか支給出来ないと言われました。もちろん、それでは半分以上を自己負担する事になってしまい、正直金銭面でとても辛い状況です。 それでしたら、はじめから、15日付けで退職ではなく、月末まで仕事をして、一ヶ月分の交通費を頂いた方がよかったです。今回の退職は希望日を自分で指定した訳ではなく、会社側から提示された希望日が15日でした。 どうしても腑に落ちなかった為、契約書を確認してみたところ、交通費は1ヶ月につき、3万円まで支給とあります。そして、契約期間は、○年○月16日~○年○月15日までとなっています。 ただ、定期は3ヶ月分を購入する事になっていて、確かに月初めから月末までのくくりで購入しています。なので、今回は今月の末に定期が切れてしまう事になっています。ですから、会社側からすると、既に一ヶ月分の交通費を支給している。と言う事になっているのでしょうか? 契約期間上、一ヶ月のくくりだと思っていたので、交通費が半月分という事にどうしても納得がいかず、質問させていただきました。 こういった場合、会社側の言う通り、半月分しか交通費は支給されないものなのでしょうか?

  • 労働契約に関して

    パートさんを雇うときに土曜か日曜出勤できることを条件に雇うとして、もし最初に契約した曜日(土+α or 日+α)の土日にでれなくなったら契約更新をしないという条件を盛り込むことはできるのでしょうか。 試用期間以内であれば契約更新をしないという判断ができますが、試用期間を過ぎてからでも効力を発揮するように契約書を作ることは可能でしょうか。 ※本人から土日どっちかでれるという了承を得て採用している場合です。 よろしくお願いいたします。

  • 労働契約について

    契約時間を契約書より 勝手に短くし賃金に影響ある場合 労働基準法などではどういう適法でしょうか よろしくお願いします

  • 労働契約書をもらっていないのですが…

    10月からアルバイトを始めました。 小さな会社だからかわかりませんが、労働契約書をもらっていません。 (でも、誓約書は書かされましたが…) 面接時に、募集していたのは夕方からの勤務だったのですが、募集している時間帯以外でも勤務可能ですかと聞かれ、私自身午前中の勤務のほうがありがたいので、可能ですと答えました。 ですが、2週間ごとぐらいに勤務時間が変わり、休みの前の日に「明日出勤できますか?」といわれることが何回もあり、休日に出勤してもその分の休みをほかの日でもらうことはできないし、ちょっと納得がいきません。 次の仕事が決まればすぐに辞めたいと思っているのですが、辞める時にもめたくないので一応知識として知っておきたいので教えてください。 労働契約書を作成することは会社の義務ではないのでしょうか。 それと、募集の時間帯以外でも勤務できるとは言いましたが朝から夜まで好きなようにシフトをくまれるので収入も安定しないし、休みの希望もほとんど採れず休日出勤のことも面接時に何の説明もなかったし、会社にだけ都合のいいように扱われている気がしてなりません。 不利に扱われても労働契約書を交わしていないから我慢しないといけないのでしょうか。 法律のことは調べてもあまり分からず困っています。 どなたかご教授お願いいたします。

  • 労働契約について

    アルバイトを契約を交わしていつからいつまでという内容で印鑑を押して契約してますがどれくらい拘束力はあるんですか?半年契約してしまったら相手が納得する、やむをえない、妊娠や引越結婚等でなければ、途中でやめたら何か違法とか訴えられたりするんですか?個人の事情で契約期間内に一ヶ月前に来月いっぱいで、やめたいといっても問題ないですか? 一年契約であれば、毎月月末に来月いっぱいでやめたいといえるわけで、契約は、それほど重大なことですか?

  • 契約外の労働を強いられる

    1日4時間の契約でパート労働をしていますが、契約時間外の残業・早出を要求されることが多々あります。もちろん断る権利はあるのですが、雇われている身で「嫌」と言い出しにくいです。また、自宅に持ち帰ってする宿題のような仕事があり、数年たってようやく1時間の給与補償がつくようになりましたが、この仕事も「やるか、やらないか」を選ぶ権利が全くありません。また到底1時間では終わらない仕事で、2,3時間を割いてやっていますが、それでも1時間の給与補償しかつきません。「組織全員で取り組んでいることだからみんなでやっていこう。」と言われますが、契約外の仕事。まずはやるか、やらないかの選択権を与えてほしいのですが、そのことを上司に言ったら(私ではないのですが)、「じゃぁあなたはやらないんですねっ!?」と強い口調で迫られ、職場を追われることを恐れてそのまま黙ってしまったそうです。その噂を聞いてから、パート職員全員が不満を抱えながらも怖くて何も言い出せずに時間外労働を強いられています。どうしたらいいですか?