• 締切済み

立替経費で非課税か。報酬扱いで課税か。

以下の場合、賃金となり、課税対象となるのか。 立替経費となり、非課税となるのか。ご教授をお願いいたします。 A氏は、ある会社の部長クラスの従業員。 郊外に位置する会社の従業員は全員、車で通勤。 当初、会社にもっとも近い駐車場を契約しようとしたが、空きがなく その次に近い駐車場は、実際に駐車する従業員個々の名義でしか契約しないとの方針。 従業員はそれぞれで個人名義で駐車場と契約。 A氏が全員の駐車場代金をとりまとめ会社に請求、 会社が全員の駐車場代金をA氏に支払い、A氏が全従業員に配分している。 会社からA氏へ支払う際の仕訳で用いている勘定科目は「立替経費」で非課税。 しかし従業員個々への援助的要素が強いため、賃金であり、課税対象と思います。 一方、会社社長は、A氏は全従業員の福利厚生費、というか、事業場の経費を 立て替えているだけだから、と主張しています。 専門家の皆さん、いかがでしょうか。割と明白な問題でしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.2

法人契約であれば,話は簡単だったのにできないんですよね。 今の状況だと会社が駐車場代に対する補助を行っているということですから各人の給与となります。A氏へまとめて支払うのではなく,従業員各人に支払ってください。 就業規則を改定して通勤手当を駐車場代が賄えるようなレベルに引き上げてください。非課税限度額を超えるとやはり課税されますが,それでも非課税限度額を目いっぱい使うことができます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13250)
回答No.1

一般的な解釈としては従業員個人で契約し、その従業員だけが駐車できる駐車場の代金を会社が支給する場合は「給与」にあたります。 また、所得税法上通勤のための駐車場代は非課税通勤費に含まれないと解釈されています。 但し、その従業員のクルマを営業車として会社が借り上げていて、常日頃営業車として従業員のクルマを使用している場合は業務用の駐車場と扱われ、従業員が経費を立て替えているとして非課税にできる場合があります。 このあたりは税務署が業務のために借りている駐車場だと納得してくれるかどうかですね。

qzt03073
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね。完全に報酬ですね、これは。かなり確信が持てました。御礼申し上げます。

Powered by GRATICA
qzt03073
質問者

補足

ご回答、誠にありがとうございました。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。 車は通勤のみに使用する、従業員個々の所有する車です。 駐車場側が車の所有者名義でしか 契約しないという方針です。社用車は別に会社が用意していて社員はみなそちらを仕事では使用しています。 そうなると、これは報酬扱いですね。

関連するQ&A

  • 立替金と仮払いの入り組んだ仕訳についてご教授下さい。

    経理担当です。宜しくお願いいたします。 (1)10/1に会社として従業員に20,000円の立替をしました。(普通預金) (2)10/9に会社として従業員に100,000の仮払をしました(出張旅費) (3)10/11に経費精算をしたところ、仮払だけでは、出張旅費が間に合わず 従業員に29,255円立て替えてもらう結果となっていました。 (4)10/11 従業員から、10/1の立替分をまとめて経費精算して差額を支給してくれ といわれ、小口現金から9,255円支払いました。 (仕訳) (1)  立替金A 20,000 / 普通預金 20,000 (2)  仮払金 100,000 / 普通預金 100,000 (3)  旅費交通費 100,000 / 仮払金 100,000 (4)  旅費交通費 29,255 / 立替金B 29,255 (5)  立替金B 20,000/ 立替金A 20,000 ←会社と従業員の立替を相殺 (6)  立替金B 9,255 / 小口現金 9,255 ←従業員立替金の不足分を支払 (補足) 立替金をAとBで分けたのは、会社からの立替と従業員からの立替が紛らわしいからで、説明のために振り分けたものです。 この仕訳で間違いないか、もしくは更に適正な仕訳をご存知の方、ご回答の程お願い申し上げます。

  • 未払い賃金の立替払い

    会社経営者です。会社が破産することになりましたが、解雇日までの全員の給料及び退職金の支払いができません。従業員には未払い賃金の立替払い制度を紹介しましたが、この「未払い」によって会社(経営者)が罰せられる可能性はありますか?

  • 個人事業の経費について

    主人の個人事業の経理を手伝っています。 経費に入るかどうかを教えてください。 従業員が会社の車を乗って帰っていて駐車場を借りてくれています。 駐車場は従業員の名義で借りています。 しかし、本来は会社で借りるべき駐車場なので駐車場代は会社で負担しています。 といいますのも社外での仕事が主でその従業員がいちいち会社に戻ってくるのはかなり手間ですし、電車代を出すほうが金額的に負担が大きいのです。 それに朝は他の従業員を拾っていってくれているというのもあります。 駐車場代は月に12,600円です。 これは経費に含めてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • どこまでが経費扱いなのですか

    消費税の免税点引き下げにより課税対象となりました。 事業形態は個人事業、売上は2000万弱です。 業種は人材の派遣です。派遣する人材(バイトさん)には私個人から給与を支払う形です。 おおよその支出内訳は 人件費(給料)800万、実際の経費800万、利益400万といったところです。 税務署に聞くと、給料は消費税上?は経費として認めないそうで、このままでは恐ろしい額の消費税が請求されます。つまり、2000ー実際経費800=1200 に対して課税、 簡易課税を受けても2000×0.5=1000に課税だそうです。 約50万円も払わなければならなくなります。 そこで質問ですが、別に奥さんなどに人材派遣の会社なり事業なりを起こしてもらい(形式上)、そこから紹介を受けた形にし、給料としてではなく、派遣料として支払えば消費税上の経費になるんでしょうか? もちろん、奥さんからバイトさんに給料を支払いますし、奥さんの売上は1000万以下になるようにです。 詳しい方、いらっしゃればご教授お願いします。 「ちゃんと税金払え!」みたいな答えではなく、こうすれば大丈夫みたいな意見だと嬉しいです。本当に困ってます。50万も払えません。

  • 報酬扱いの時のもらえる割合?

    教えてください。 報酬で賃金をもらっている友達がいます。 A←お金を出している大元の会社   彼もここの会社の仕事をしています。 B←彼が実際に契約を交わしている会社   特になにをしてくれると言うわけではなく   彼が請求した賃金を所得税10%を引いて   銀行にふりこんでいるだけです。   彼にとってはこの会社を名目上、通してるだけという感じです。 今度契約更新があります。 Aから仮に100万円Bに支払いがあったら、彼には何割くらい もらえるのが通常が教えてください。 ちなみにAからは彼に対して評価での100万円です。 Bはほとんど手数料かからないはずなのに 3.4割差引くそうです。 社員なら経費がかかるのでわかりますが、 皆さんはどうされていますか? Bに交渉する参考にお願いします。

  • 課税について教えてください。

    売り上げがたとえば、年間500万で経費なしの場合の課税と、売り上げが800万で経費が、300万の場合の課税は変わるのでしょうか?同じ500万が利益となるのですか?いまの会社から貰っている賃金以外に自分の動いた経費の領収書を切れと、言われています。申告の時税金面などで変わるのでしょうか。 なぜ会社はそのようにしようとしているのか、会社側に何かメリットが、有るのでしょうか?

  • 経費立替未払

    私は会社の代表として、ある人物と二人で事業を開始しましたが、 勝手に社員として社会保険書を作り自分は社員であると云い張っている人物から経費立替未払と告訴されました。 どう対処したらいいにでしょう。 受け取り書も請求書も無いんです。 どうもその人物は奥さんから借りたらしいのですが・・・ また、会社のゴム印や私の印鑑を使ってカーリース契約をしたりしています。 私は脳梗塞で身体や喋るのが不自由なので信頼してしまい印鑑やゴム印を渡してしまいました。

  • 経費ってどこまでの範囲をさしますか

    経理にはいろいろな言葉があると思いますが 費用は原価・一般管理費関係なくすべて入ると 思うのですが経費ってどこまでを指すのでしょうか? また、従業員が立て替えた経費が立替経費であれば 通常の会社が支払う経費はなんと呼ぶのでしょう

  • 未払い賃金立替制度

    4月中旬に破産手続きを開始した会社の元従業員です。 元勤務先にて3ヶ月分に賃金が未払いのままです。 本日、元勤務先(破産管財人)より「未払い賃金立替請求書」が届きました。 内容を確認すると、所得税、社会保険料が引かれた金額が記入されていたのですが、そういうものなのでしょうか? 未払い賃金立替制度で受け取った未払い賃金は退職所得になると認識しているのですが、所得税を引かれた金額が、再び退職所得にて課税されることに納得ができません。 詳しい方、ご教授いただけないでしょうか?

  • 課税対象なのでしょうか?

    みなさん、宜しくお願いします。 現在、派遣社員として働いています。 車通勤なのですが、外勤先に駐車場が足りない為に 派遣会社の指示で個人名義で不動産屋と契約をして 月極駐車場を借りています。(一月¥5,000) 支払い方法は、私が不動産屋に毎月振込みをしています。 (振り込み手数料も自己負担) その時の話では、駐車場代は通勤手当てに上乗せで支払うという事でした。 例:通勤手当て ¥5,000(P代)         ¥3,000(通勤代) そこで疑問なのですが、給与明細をよく見ると 駐車場代の¥5,000は課税対象となっており税金が 掛かっています。(¥3,000は非課税でした) 税金分、損していると思うのですが、 このやり方は普通なのでしょうか? 非課税には出来ないのでしょうか?

専門家に質問してみよう