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予防接種の際の解熱剤は医療費控除の対象ですか?

新型コロナワクチンを受けた後、病院で解熱剤がいるかどうか聞かれたのでもらいました。 これって医療費控除の対象になりますか? 領収書を見ると、区分は「保険外」-「その他」となっています。 セルフメディケーション税制は使いません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

そもそも予防医療自体が医療費控除の対象外です。 対象外診療に伴う医薬品の処方は医療費控除の対象外となります。 参考 保険請求Q&A (Q6に説明あり) https://aichi-hkn.jp/news/5529 以上、ご参考まで。

troglodytes
質問者

お礼

そうですよね。愚問でした。 ご回答ありがとうございます。

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