- ベストアンサー
整骨院の費用は医療控除の対象ですか?
カテが違いましたらすみません。 足が痛かったので整骨院に行きました。 外傷はなく、関節炎らしいということになりました。 保険証は使わず、湿布を貼ってもらい、 さらに湿布を一袋もらって帰って来たのですが、 医療控除の対象になるでしょうか? セルフメディケーションではなく、普通の医療控除です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
見当違いの回答でしたね 保険診療でなく、医療控除でしたね。 大抵対象です。湿布は大丈夫でしょう。 例外があるので整骨院に聞くのが間違いないです。
その他の回答 (5)
- takochann2
- ベストアンサー率36% (2458/6774)
保険診療なら保険証の提示があったはずです。なければ全額自己負担です。保険診療可能な疾患かどうかは整骨院に聞いてみないと分かりません。
お礼
ありがとうございます。 すぐに訂正の回答を下さってますね。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
事故や病気と診断され、 治療が必要と判断され、 自己都合ではない治療で、 領収書が有り、 必要な出費と認められた金額が、 規定額を超えた場合に、 申告によって控除の対象となります。 例えば「痛み」の症状で整骨院に行き、 特に病気ではないとの前提で、 痛みを和らげるだけの目的で手当てを受けた場合、 病気や怪我と診断されてなければ、 保健治療の対象とならない場合があります。 また、整形外科で治療を受けてる場合、 特に医師からマッサージの指示も無いまま、 自己判断で整骨院のマッサージを受けた場合も、 必要な治療ではないと判断された場合は、 控除の対象から外れる可能性があります。 …医事資格者による病気や怪我の診断と、 それに伴う医療行為と必要経費が、 医療控除の対象となります。 詳しい事は整骨院が知ってる筈なので教えてもらうのが良いでしょう。
お礼
長文のご回答ありがとうございました。 医療控除の対象になりそうです。
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1549/4425)
追加情報です。 調べてみると、整骨院等でも・・・・ 接骨院や整骨院等で施術を受けるとき http://www.jrkenpo.or.jp/procedure/boneset/ と言うのが有りました。 今回の施術の内容と照らし合わせてみてください。
お礼
調べて下さったんですね。 ありがとうございます。 骨折に近いと思うのですが、今回の症状と全く同じ名前のもの(種子骨障害)がないので対象かどうかわかりません。
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1549/4425)
医療費控除に関しましては、国税庁のホームページに記載されています。 URLを記載しておきますので、今後の為にもブックマークしておくと良いでしょう。 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm あと、5年間貯めて総額10万以上になれば医療費控除対象になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 国税庁のページは見ていたんです。質問にそう書くべきでしたね。すみません。 医療控除の手続きはしたことがあるのですが、整骨院の場合にどうなるのかが、わかりませんでした。 対象になりそうですね。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1552/4696)
下記に対象となる説明があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm この中にある、以下に相当すると思います。 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。) でも。なぜ保険証を使わなかったのですか?使えない治療だったの?
お礼
早々とご回答くださってありがとうございました。
補足
教えて頂いたのと同じページを見て、柔道整復師という資格が近いのかな、と思いましたが、該当するかどうかよくわからなかったので質問しました。 保険証は最初に見せた方がいいかどうか聞いたところ、「それは後で」と言われ、その後何も言われなかったので見せませんでした。高額ではありませんでした。
お礼
ありがとうございました。