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医療控除の対象

以下の項目は医療控除の対象になりますか? インフルエンザ予防接種料、一過性の腰痛緩和のための滋養強壮剤、乾燥肌のかゆみ止め、シップ薬。

  • 病気
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  • ベストアンサー
  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

医療費控除の対象とならないもの… ・ 人間ドックの費用(重大な病気が発見されなかった場合) ・ 美容整形の費用。 ・ 眼鏡、補聴器などの費用で、医師の治療の過程で直接必要とされた以外のもの。 ・ 健康増進(ビタミン剤)や免疫予防(インフルエンザ予防注射)のための医薬品代。 ・ 親族に支払う療養上の世話の費用。 ・ 入院のための身の回り品の購入費用。 ・ 本人の都合で利用した特別室、差額ベット代、付き添えの親族への謝礼。 ・ 入院中のテレビ代や冷蔵庫のレンタル代。 ・ 自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代。 ・ 健康器具や血圧計の購入代金(但し、血圧が高い人は、医師の指示がある場合は対象) インフルエンザ予防接種料 × 一過性の腰痛緩和のための滋養強壮剤、乾燥肌のかゆみ止め、シップ薬   薬品の表示を確認ください 医薬部外品は×  「医薬品」であれば該当

参考URL:
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-576449.htm
ton1gou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。医薬品の表示を確認してみます。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

所得税の医療費控除 医療費明細書と領収書があればすべて控除されます 通院などでタクシーを利用したときは受診日と領収書の利用日が一致すれば控除されます 薬局で購入した医療用品は薬局が発行した控除商証明書があれば控除されます

ton1gou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

インフルエンザ予防接種料・・NO 一過性の腰痛緩和のための滋養強壮剤・・NO 乾燥肌のかゆみ止め、シップ薬・・OK

ton1gou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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