医療費控除対象かどうかについて

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除を申請するためには、対象となる費用を把握することが重要です。
  • 詳細な領収書情報を確認すると、5歳児検診や治癒証明書の発行手数料なども医療費控除の対象となる可能性があります。
  • ただし、妊婦検診や自由診療に関連する費用については、注意が必要です。
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医療費控除の対象となるかどうかについて

すみません。素人です。 確定申告で医療費控除をしようと思って、H23年の病院等の領収書を整理しました。 通常の保険適用の費用は医療費控除の対象になるとは思っているのですが、以下の ものは対象になるなかどうかわかりますか。 よろしくお願いします。  o5歳の子どもの「5歳児検診」の費用   領収書には「保険外金額」3,000円となっています。  o治癒証明書の発行手数料(学校等に提出する治癒証明書)   領収書には、通常の金額+「保険外金額500円」となっています。  o妊婦検診   保険適用の部分もじゃっかんはありますが、ほとんどが「自由診療」と   なっています。   また、この病院での「両親学級」等の講義みたいな金額はどうでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>o5歳の子どもの「5歳児検診」の費用   領収書には「保険外金額」3,000円となっています。 対象外です。 >o治癒証明書の発行手数料(学校等に提出する治癒証明書)   領収書には、通常の金額+「保険外金額500円」となっています。 対象外です。 >o妊婦検診   保険適用の部分もじゃっかんはありますが、ほとんどが「自由診療」と   なっています。 対象です。 >この病院での「両親学級」等の講義みたいな金額はどうでしょうか。   対象外です。 原則、医療費控除は「治療のためにかかった費用」です。 なので、乳児健診費用などは対象外です。 ただ、例外的に妊婦健診は、出産の一連の費用とみなされ、医療費控除の対象です。

shiritai
質問者

補足

妊婦検診と両親学級についてです。 領収書を見ただけではどれが妊婦検診でどれが両親学級分だったかはよくわかりません。 覚えておかなければならないのでしょうか。 確定申告の際は、たとえば全部で10,000円の領収書うち両親学級分が2,000円だったとすると、 8,000円とかを補足で書くような感じになるのでしょうか。 領収書が別々であれば楽なのですが・・・。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.3です。 >領収書を見ただけではどれが妊婦検診でどれが両親学級分だったかはよくわかりません。 覚えておかなければならないのでしょうか。 そうですね。 もし、わからなくなったものがあれば、病院に確認すればいいでしょう。 >確定申告の際は、たとえば全部で10,000円の領収書うち両親学級分が2,000円だったとすると、 8,000円とかを補足で書くような感じになるのでしょうか。 そうですね。 領収書に合算された額が記載されていて明細がなければ、病院で内訳を加えてもらう、もしくは自分で鉛筆で内訳を書いておけばいいでしょう。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

基本的に健康診断や診断書は医療費控除の対象外。但し、大量の領収書を持参してたら、ハネる事が難しいです(申告を更正するのは税務署の自由)。一方で交通費としてのバス代は入ります(バス券等あれば尚有利)。 妊婦検診14回が「出産費用の一部」と言えるかは税務署の裁量の面もあります。但し14回を超えた場合は異常妊娠でない限りは一切認められません。 出産費用を申告する場合、出産育児手当(健保からの割戻金)は差し引きます。尚健保本人の産休補償84日分は非課税です(傷病手当と同じく賃金の補償だから)。

shiritai
質問者

補足

すみません。 14回というのはどこかに明記されているのでしょうか。 まだ産まれておりませんが、今日が14回目です。 H23が12回、H24になってから既に2回目。 H23で12枚分の領収書を出してしまったら、H24は2枚分の領収書しか出せないのでしょうか。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.4

o5歳の子どもの「5歳児検診」の費用  対象外です。  医療費控除に言う医療費とは「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」と明確に定義されています。(所得税法73(2))  検診はこの条文に該当しないので対象外です。いわゆる人間ドックなども同様です。 o治癒証明書の発行手数料(学校等に提出する治癒証明書)  対象外です。  治療証明は治療行為ではありません。同様に保険会社などへの診断書なども対象になりません。  対象になる証明書の発行は、他の医療機関へ転院する場合の治療経過を記録した紹介状などです。これらは治療を継続するために必須の書類ですので「治療行為」に該当します。 o妊婦検診  対象になります。  所得税法73(2)でいう「その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」に該当します。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm  最近このサイトの回答で「保険診療なら対象になる」とか「医者にかかればすべて対象」「薬局で購入すればすべて対象」などという無根拠な回答が見受けられますが、日本は法治国家なので上に示したように法令に基づかないものは一切対象になりませんのでお気をつけください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
noname#151730
noname#151730
回答No.2

1)5歳の子どもの「5歳児検診」の費用 2)治癒証明書の発行手数料(学校等に提出する治癒証明書) 3)妊婦検診 3点は医療費控除対象になりますが、病院での「両親学級」等の講義みたいな金額は治療には関係ないので対象外になります。

noname#146852
noname#146852
回答No.1

タックスアンサー (税について調べる 国税庁) で 質問する方が正しいかと思います 薬局で買った 風邪薬のレシートも対象だったと思います

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