医療費控除についての悩み - 医療費控除の計算方法と年度の考慮

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除について、年度を跨いでの計算方法や条件について悩んでいます。具体的な支払い金額を元に計算すると、どのような控除額になるのか不明です。
  • 出産費用や妊娠中の検診代を合算して計算することはできるのか、あるいは年度ごとに分けて計算する必要があるのかについても疑問があります。
  • 医療費控除の計算方法や年度の考慮について詳しい方、または経験者の方のアドバイスをいただけると助かります。
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医療費控除について

医療費控除について、悩んでいます 昨年(平成25年2月)に長男が生まれました。 その際の出産費用などを医療控除したいのですが考え方が分かりません。 例えば以下のような条件であった場合、いくらの控除額になるのでしょうか 出産費用:9万(出産一時金40万差し引いてます) → 平成25年2月に支払い 妊娠中の検診代(合計3万) → 平成24年中に支払い 医療控除の計算式に当てはまると(私の認識ですと) 12万(実際に支払った金額) - 0円(保険適用なし) - 10万円 = 2万(医療控除額) この計算であっていますでしょうか? そもそも年跨ぎの医療費は合算しても問題ないのでしょうか? もしかして、合算できない場合、平成24年、25年別々で計算すると10万円に達していないので そもそも医療控除を受けることができないのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そもそも年跨ぎの医療費は合算しても問題ないの… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、年をまたいで合算する概念はありません >平成24年、25年別々で計算すると10万円に達していないので… 十把一絡げに 10万円が足切り額ではありません。 10万円「または所得の 5%」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >出産費用:9万(出産一時金40万差し引いてます) → 平成25年… あなたの去年の「所得」が 180万以下なら、医療費控除は可能です。 もしあなたがサラリーマンなら、「給与収入」 283万円が「所得」で約 180万に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>もしかして、合算できない場合、 これが正解ですわ。 せやさかい >妊娠中の検診代(合計3万) → 平成24年中に支払い これは諦めんとあきまへん。 申請でけるのは「1月1日~12月31日」でっせ! この日付はやのぉ~、領収印の日付でんねん。 あとなんやが、公共交通機関の「交通費」も請求でけまっせ! >出産費用:9万(出産一時金40万差し引いてます) → 平成25年2月に支払い 諸々足したら「10万円越える」のとちゃいまっか? 交通費は「メモ」で大丈夫でんねん。 せやけど「タクシー」は先生はんの指示書(診断書)が必要でっせ!

chanha07
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 平成24年分はあきらめざる得ないのですね。 とほほです。

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