医療費控除と介護費の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 介護費用を医療費控除する際の計算方法について教えてください。
  • 医療費控除では、医療にかかわる金額から10万円を差し引いた金額が控除されます。
  • 介護費用も医療費控除に入れる場合、(医療費+介護費)-10万円か、(医療費-10万円)+介護費のどちらかが計算方法となります。
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医療費控除 介護費の計算の仕方

こんにちは。 表現がこれでよいのかわかりませんが、 質問させていただきます。 介護費用を医療費控除しようとする際の、 計算の仕方を教えてください。 医療費だと、「医療にかかわる金額-10万円」 が控除される金額でした。 介護費は、施設からもらった領収書に、 適用金額を二分の一にした金額が記載されており、 こちらが医療費として申請できる金額になります。 そこで、疑問なのですが、介護費用も医療費控除に 入れようとする場合 (1)(医療費+介護費)-10万円 (2)(医療費-10万円)+介護費   ※介護費とは、すでに2分の1に計算された領収書の金額 どちらの計算となるのでしょうか? 負担限度額の可能性を模索しております。 ご教授いただけるととても助かります。

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  • hata79
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回答No.1

答えは「1」です。 支払った医療費の合計金額から10万円を引いた額が医療費控除の対象額です。 なお10万円は正確には「総所得の5%と10万円のいずれか少ない額」です。 介護費用が医療費控除の対象になるものとして回答しておりますことを、ご承知ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
choket
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お礼

早々のお返事、ありがとうございました。 とても助かりました。

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  • -9L9-
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回答No.2

ご質問は特養ホーム(指定介護老人福祉施設)の限っての話とします。他の施設や介護サービスの負担金は「2分の1」という計算はありませんので。 特養ホームの負担金については、もともと利用費控除の対象ではない日常生活費等は除いて、残りは医療費控除の対象である療養・看護・リハビリ系サービスの費用と、医療費控除の対象ではない介護・デイサービス系の費用とが混在しているので、2分の1にするという扱いになっています。 老健(介護老人保健施設)や療養型医療施設の場合にはもともと医療サービス施設の扱いなので、日常生活費等は除き、負担金の全額が医療費控除の対象になります。 介護系の負担金で医療費控除の対象になるものは、他の医療費と同じ扱いというだけであって、格別、控除額の計算について別枠での扱いにはなっていませんので、当然(1)で計算します。なんで(2)の発想が出てくるのかがむしろ疑問です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
choket
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく理解できました。

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