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立候補に「あいつは元犯罪者だ!」というのは違法?

前科歴があっても、刑期を終えていれば選挙に立候補は可能と知りました。 もし出馬した元受刑者について「あいつは元犯罪者だよ!(だから投票しない方がいいよ)」と言いふらしたら、名誉毀損となるのでしょうか? 政治家などの公人は「公共の利害に関する事実」として名誉毀損にならないこともあるらしいですが、立候補中はまだ公人ではないですよね? ネット上で見かけたので、気になりました。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13270)
回答No.4

微妙な所ですね。 過去の判例では選挙期間中の誹謗中傷に対しては名誉毀損罪や侮辱罪が適用されているので、何をしても問題無いと言う訳ではありません。 しかし、「公共の利害に関する事実」に該当すると裁判所が認めれば無罪放免の可能性もゼロではありません。 公表した犯罪の内容や公表の仕方次第と言う事になりますね。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7086)
回答No.3

違法じゃないでしょう。 事実だし、安倍帰れーも逮捕はなかった。 自分の名前と顔を町中に張りまくって知れ渡ってますから公人とみなされる。

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (175/1041)
回答No.2

選挙に関係なく貴方が前科持ちの人を公表することは、本人の更生することを阻止することになるから違法ではないですか。 貴方が実際に被害にあったら公表は良いでしょうが、貴方に関係なくただ前科者だからと言うことは違法でしょう。 前科者の再犯行には、貴方の考え方が一つが有るのを考えるべきです。 貴方に直接関係あるものなら別ですが、それ以外ならそっとしてあげることも必要に感じます。

回答No.1

>もし出馬した元受刑者について「あいつは元犯罪者だよ!(だから投票しない方がいいよ)」と言いふらしたら、名誉毀損となるのでしょうか?名誉棄損以前に選挙活動の妨害に該当します 選挙妨害 選挙妨害の例は? 有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。

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