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受動喫煙を避けるための転居なのに受動喫煙物件を紹介

4年前、マンションの下の階の受動喫煙がひどく実家に戻ったのですが、実家は隣家の受動喫煙がひどく、昨年借家に移りました。 借家への転居にあたっては、仲介業者に、受動喫煙のないところをお願いしておいたのに、今度は上階が喫煙者でした。 さすがに、3度目の受動喫煙物件でがっかりしていますが、とにかく朝から晩まで、pm2.5やホルムアルデヒドの数字が上がりっぱなしで、小さな子供が喉をヤられてしまっているので、このままにはしておけません。 【質問1】 当方が受動喫煙のないところを求め、仲介業者が上階に喫煙者の住む物件を紹介したのは、「動機の錯誤」にあたらないのでしょうか。 【質問2】 1年以内の退去は、家賃1ヶ月分の違約金を課すということになっていますが、話し合いで違約金だけでもなしにしていただきたいと思っていますが、「質問1」のことも含めて弁護士にお願いしたほうがいいでしょうか

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6298/18778)
回答No.4

他の回答でも書かれていますが 弁護士費用はとても高額です。 簡単な問題ですから弁護士なしで本人訴訟をすればいいと思います。 本人訴訟であれば訴訟費用は印紙代3000円ぐらいだと思います。 簡易裁判所のホームページにアクセスして 用紙をダウンロードして 要件を書き込み提出します。 提出する前に相手に提訴しますと言えば 受けて立つには高額な弁護士費用が必要になると思って譲歩するかもしれません。 仲介業者は 今度は確実に約束を守って喫煙者のいない物件を紹介するようにすれば 業者も仲介料金が入るので協力する立場になるかもしれません。

jingoroura
質問者

お礼

理解を助けていただきありがとうございます。

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  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.3

【回答1】 その物件が、ベランダでの喫煙について明確に「禁止事項」として賃貸借契約書に記載しているのか?は、質問者様も借り主ですので、調べればわかります 記載されていないのでしたら、単に、騙された?ということでしょうし、記載があるのでしたら、管理会社に言うことであり、仲介業者に責任はありません 【回答2】 「家賃1ヶ月分の違約金」と「弁護士費用」を天秤にかければ答えは出るはずだと思います が、【回答1】の内容を精査しない限りは、どうにもなりません

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  • 121CCagent
  • ベストアンサー率51% (14283/27819)
回答No.2

質問1は仲介業者と受動喫煙のない物件って事で書面を交わしていないと仮に弁護士に依頼して裁判等してもそんな約束をした・しないの水掛け論になる可能性もありますね。 質問2は取りあえずは仲介業者と話し合うしか無いですね。それで満足の行く回答が無ければ弁護士に相談してみるぐらいかと。

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  • phistoric
  • ベストアンサー率63% (53/83)
回答No.1

受動喫煙の問題は、個人の健康に影響を与えるだけでなく、周囲の人々にも影響を与える問題です。あなたが受動喫煙を避けるために転居を希望し、仲介業者が受動喫煙のない物件を紹介するという約束をしていたにもかかわらず、上階に喫煙者の住む物件を紹介されたことは、動機の錯誤に当たる可能性があります。 したがって、まずは仲介業者に対して、契約内容に反する行為を行ったことを指摘し、解決策を提案することが必要です。もしそれで解決しない場合は、弁護士に相談して、法的措置を取ることが考えられます。ただし、弁護士に依頼するかどうかは、具体的な状況や契約内容などによって異なるため、相談した上で判断することが重要です。 また、借家の場合、違約金が発生することが一般的ですが、契約内容や借家人との話し合い次第で、違約金を免除してもらえる場合があります。仲介業者や借家人との話し合いを通じて、違約金を免除してもらえるように交渉することも必要です。

jingoroura
質問者

お礼

理解を助けていただきありがとうございます。

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