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何年以後の物件なら旧法適用ないでしょうか?

昭和の建物をの店舗購入を検討していましたが 入れ替わり立ち代り退去していた物件とのことで 「借地権や賃借権はない!」と仲介から説明受けましたが 旧法の借地法や借家法が適用されてる恐れが多くありましたので購入することはやめました。 借地借家法が適用される物件でしたら 何年何月以降の物件でしょうか? 不動産投資を始めるにあたり、そういった 登記簿上には見えない部分もあると知りました。 きっちり、しっかりしておかないと 本当に怖いと感じました。

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  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.1

     こんにちは。  常連さんも回答なさらないので、代打として回答します。^^  現在の“新法”と呼ばれる借地借家法が適用されるのは建物の建築年月等とは関係なく、1992年(平成4年)8月1日からの賃貸借契約が対象となりますが、これは原則として先の期日以前の契約も同じです。  但し、この期日以前の賃貸借契約を新法に則ってしまうと借主側に対し明らかに不利になってしまう箇所については旧法に従うとし、また、これは飽く迄も“新規”の契約だけを指しますので、仮に“更新”が平成5年に行われていたとしても、新規契約が同年8月以前であれば旧法が適用されると言う扱いとなります。  更に、これらの扱いには賃貸の対象が“土地”であるのか、“建物”であるかによっても違い実際は更に複雑ですが、ご質問の「店舗購入」や「入れ替わり立ち代り退去していた物件」なる内容から察すると恐らくは“建物”であると判断し、更に、不動産投資との目的で最も気掛かりとなると思われる「解約申し入れ等」につきましても、勿論、先の期日以前であれば“旧法”が適用されますから、要するに内容によっても旧法、新法が違い結構、ややこしいです。         http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000        

yyfut
質問者

お礼

ありがとうございます。 あせって契約しなくてよかったです。 もっと勉強しないと・・・。と感じました。

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