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受動喫煙対策を大家の責任として求められるか
1.分譲マンションを賃貸で借りています。 2.住んでみたところ、階下の住人が相当なヘビースモーカーで、その住人のすぐ上に我が家があるのですが、部屋のどこかから煙漏れがあるようです。 2.夜となく昼となく煙で息苦しくなり、妻は咳と痰止めの吸入薬処方、長男は発作、次男はぜんそくになってしまいました。私も喉と舌のしびれ、止まらない咳などで、受動喫煙外来では急性受動喫煙症と診断されました。計測数値をとるまでもなく、おそらく誰もが部屋に入れば現認できます。 3.煙漏れの原因は、もともと漏れる構造なのか、我が家が入るときにリフォームをしてどこか破損したのか、3年前に階下の住人がリフォームしたときにそうなったのか、わかりません。 【お伺いしたいこと】 1.さて、こういう場合、借り主の私は貸主(つまりマンションのオーナー)に対して、煙漏れ対策(何らかの工事、もしくは階下住人に対策させる)を要求できるでしょうか。 2.仲介業者によると、それは「煙漏れがわかっていたら借りなかったという」民法上の錯誤にあたらないから、つまり受動喫煙はオーナーに責任はなく、よって煙漏れは借り主の自己責任で対策しろといわれました。この主張は法的に正しいのでしょうか。
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- oosawa_i
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こんにちは。 なかなか厳しい回答が多いようですが。 私だったらどうするかを考えました。 まずは、引越しの検討ですね。 現実問題として、自分たちの健康や快適な生活が一番重要です。 色々動いて、仮に工事してくれたとしたって、かなりの時間がかかるだろうし、完全に解決するかはわからない。 その間も、不快さは続くし、健康被害も進んで行く。 いいことはありません。 それと並行して、原因の追求です。 どこから煙や匂いが来るのか。 どこかの換気扇が逆に回っているのかもしれないし、下の排気が直接入って来るようになっているのかもしれない。 今日、明日でじっくりとその部屋の空気の動きを調べてみましょう。 蚊取り線香とかも使いましょう。 で、なにか「これはおかしい」というところが見つかったら、改めて管理会社に言ってみる。 そもそも普通のマンションで問題なく作られているなら、下の階の人がいくらヘビースモーカーだからって、健康被害が出るほど煙が行くとは思えないからです。 で、問題のある場所がある程度は分かっていないなら、大家も管理会社も動かなくても不思議はありません。私が大家なら動きますけど。 どうしてもそのマンションから出たくないなら、私ならお金を払ってでも工務店とかに来てもらって意見を聞いたりします。 でも、それほどひどいなら、下見の時に匂いとか感じなかったんですか? 大家も管理会社も、まずそれを考えています。 引越しの検討、原因の追求。 頑張ってください。
- stss08n
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大家には責任を求められる筈がなかろう、あれば、その根拠を示して欲しいもの 受動喫煙対策は”法整備段階ではないでしょう、煙モレと言いますが、建築物件で完全密室を設計する事じたいが不可能な事、それに、むしろ換気対策こそが、義務化されていないのが、現状でしょう。 1:そんな事はできっこないでしょう、一体どんな法律文書を適用したいのか。 2:一面では、正しい事、受動弊害程度が定量とか人により被害程度が、決められた訳でもなくて、”こう言うサイトでは、何でもかんでも”法的には云々等と、 言われる方々が多いが、では、”民法の第◇条とか、刑法の◇第条とか、法律全体を熟読読み比べしていられる訳でもなくて、仮に、読んでも完全理解をされ ていられるかは、誠に疑わしいもの、だいたいが、法律に詳しいとか専門家が、こう言うサイトへ質問だか、投稿等は、まずしないものでしょう。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
1.要求は可能 ただし、大家が対策を行う義務はありません。 2.オーナーに責任があるかどうかは裁判してみないとわかりません。 オーナーに対する受動喫煙の責任についての説明である、 民法上の錯誤は違うと思いますけどね。 階下での喫煙者に対して、実際健康上の被害が出ているのなら賠償請求可能 (名古屋地裁平成24年12月13日 ウェストロー・ジャパン事件参照)。
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4825/17832)
まず、完全密閉で空気が漏れない部屋だと住んでる人は酸欠になって死ぬおそれがありますからそんな部屋は作りません。 で、煙が漏れてくる対策は構造上の欠陥や見てわかるような穴でもない限りオーナー側に対処を求めるのは難しいでしょう。 ただ、タバコを吸う本人に対しては民事で訴えることはできますし、そう言った事例はあります。 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/ 「健康増進法」による受動喫煙防止義務違反で, 簡易訴訟・少額訴訟(裁判)で成果のあった事例 https://notobacco.jp/muen/tobaccoless/toranomaki/kanisosyo.htm
1.出来ません 受動喫煙または煙対策を施した物件であると謳っている証拠はない 2.正しいです そうした対策をしなければならない法制はない
お礼
ご回答ありがとうございます。 「下の階の人がいくらヘビースモーカーだからって、健康被害が出るほど煙が行くとは思えない」のはまさに仰るとおりで、今年の6月ぐらいから急に受動喫煙の症状が出るようになり、カーペットなども何かが焼けたような臭いがするようになっので、階下がなにかしたのかもしれません