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米国株の配当金の二重課税に関する定年退職後の対応

米国株や米国ETFを購入している方に質問です。 米国株の配当金は確定申告をすることで二重課税を回避できますが、そのためには控除できる所得税が発生していることが前提になります。 定年退職後、年金以外に収入がなくなった場合、所得税が発生しなくなるため配当金の二重課税を回避できなくなると思います。 現在米国株や米国ETFを購入して配当金を得られており、老後の収入が年金しかない見込みの方は、どのように対応しようとお考えでしょうか?二重課税を受け入れるのでしょうか? 対応策があれば教えてください。

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  • f272
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回答No.2

①から④まではその通り ⑤外国税額控除は給与所得や事業所得などで発生した所得税額を上限に控除できる これが違う。どんな所得であっても所得税を支払うのなら,そこから外国税額を控除できます。米国株の配当があってそこから源泉徴収されているとしても,日本で確定申告をする際に総合課税を選べば,年金生活者など所得税が発生しない人というのが前提でしたから,課税される所得はせいぜい100万円未満(米国株の配当という所得)でしょう。そうすると所得税率5%で所得税が課され,計算された所得税額から外国税額と日本で源泉徴収された税額が控除できます。

morys825
質問者

お礼

ありがとうございました! 私の認識に誤りがあることがわかり、逆に安心しました。転載したサイトに記載されていることも間違っているんですね。。 今からコツコツ米国ETFを積み立てても、将来年金生活になったら外国税額控除が使えないなんて不公平だと思ってどうしようか悩んでいました。 米国ETFの購入を前向きに検討したいと思います。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

> そのためには控除できる所得税が発生していることが前提になります。 何を言っているのですか?ここでの前提は二重課税を回避することですよね。課税されているということは所得税が発生しています。年金以外に収入がなくなった場合であっても,確定申告をすればよい。

morys825
質問者

お礼

お礼を書いていませんでした。すみません。貴重なご意見大変ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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morys825
質問者

補足

米国株の配当金への課税と外国税額控除は、 ①配当金から米国の配当金課税(10%)が差し引かれる ②①からさらに日本の配当金課税(20.315%)が差し引かれた金額が口座に振り込まれる ③外国税額控除の確定申告をすることで、日本の配当金課税を超える金額がその他の所得で発生した所得税から控除される というものと認識していました。つまり、 ④配当金への課税は源泉徴収される ⑤外国税額控除は給与所得や事業所得などで発生した所得税額を上限に控除できる ⑥そのため、年金生活者など所得税が発生しない人は、米国株の配当金の二重課税を取り戻せないことになるのだと思っていました。 そう思ったのは以下の記事を読んだためです。 https://sotaro76.com/foreign-tax-credit-for-pensioners 私の理解が誤っていますでしょうか? 米国株の配当金の二重課税は、どんな人でも確定申告で必ず取り戻せるということであれば安心なのですが、実際はどうなのでしょうか。。

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