- ベストアンサー
過去の減価償却の過大計上
うちの会社いまだに固定資産を台帳管理している のですが、一昨年から減価償却の残存である5% をさらに超えて減価償却をしてしまっている資産 があることに気づきました。 この間違いは直しておいたほうが いいのでしょうか。 減価償却累計額 / 前期損益修正益 というような仕分けで。 税務上は過去損金に算入させすぎた分 を益金算入するわけですから、この 処理でいいのかな、と素人考えしている のですが。 それと税務上の残存は確か5%だと 思いますが、これって会計上も同じと 考えていいのでしょうか。 このままだとマズイと思ったので、 この連休を使って台帳をPCに移す作業をしています。 かなりの作業量なのでつらいです…。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来は修正申告でしょう する人はいないと思いますが・・ 会計上は間違いが発見された年の修正益で問題ありません それと 税務上でも残存価額は10%です ただし、5%まで償却「しても良い」と書いてあるだけです 税法上の減価償却が、一般的に考えると公正妥当な会計基準だと思われますので、これを斟酌する事は会計上の要請に合致するものだと思います 計算書類規則や企業会計原則には、耐用年数が載っていませんからね
その他の回答 (1)
- foolscap
- ベストアンサー率35% (166/473)
ご質問の通りでいいと思います。 過去に過少となっていた利益はこの処理をした期において調整をしたことになりますので、その決算利益をベースに税務申告しますと税務上の所得も遅ればせながら調整したことにとりあえずはなります。 もし、税務調査でこの誤りを指摘された場合は、誤った年度に遡って税務上の所得の修正がなされ、法人税等もその期の分として税本体と修正した期までの延滞税など付帯税が追徴課税されることになります。 一般に減価償却は税法にしたがった方法によることで会計上も合理的であるとされていますので、残存価額5%まで償却することでOKです。
お礼
そうか、過大に損金を計上したことになるから、 課税所得の過小申告になって延滞税がとられる のですね…。 正直そこまで気にしていませんでした。無知は 怖いものです。 大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
修正申告までは全く考えていませんでした。 経理の担当者として情けないばかりです。 ただ金額的にはそれほど大きいものでも ないので、こっそりやってしまおうと思います。 こういう姿勢はコンプライアンスには抵触 するでしょうけども…。 あと残存価額についても納得できました。 貴重な時間を割いていただいて本当に ありがとうございました。