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減価償却の超過分の仕訳について

前期の決算で誤った金額で減価償却しておりました。 償却超過の修正申告の書類はいただいたのですが、 今期の決算で、会社の帳簿も直す必要があるのかどうかわからなくて質問致しました。 超過額は2,381円で、この金額を前期損益修正益とするべきなのか、特に帳簿はいじらずこのままの帳簿価格で減価償却費を算出して仕訳をするべきなのかわかりません・・・。 もし、修正益として仕訳をするなら、修正益は課税対象となるのでしょうか。 簿記初心者なため、説明がわかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

決算仕訳をする前に、税理士の先生や上司に報告することが必要かと思います。 私は税理士資格をもっていないので、あくまで参考程度の知識ですが下記にしるします。 会社の財務諸表としては、償却するしない(償却額が多くても少なくても)は、会社の自由らしいです。 ただ、税法としては会社が償却(費用として決算承認をえる)していないのに損金にはできないようです。 しかし、償却超過なので関係ないとは思います。 また、損益修正は厳密には前期の損益修正でしょうが、重要性の原則に反していなければ、経常損益(特別損益項目でなく)までの項目に入れられるようです。詳しくは、会計法規集など市販の本があるので、目を通されればと思います。 税法関係はいい加減に記載できないので、顧問の先生や上司に相談されるべきかと思います。 私も、経理の事務をしたことはありますが決算時の不明点や税金関係などは、自分で勝手な処理をせず先生や上司に聞き処理をした経験があります。 たいした回答でないですが、知っていることだけを記しました。

noname#120274
noname#120274
回答No.2

ごめんなさい補足です。 修正益部分については税金の課税の対象になりませんよ。 法人税の計算にあたって前期の償却超過額分が損金にすることができるからです。

noname#120274
noname#120274
回答No.1

結論としては調整しようが調整しまいが最終的には的には帳尻はあってきます。 もし超過額をすぐに消したいのであれば減価償却をその分減らせばいいと思います。 公認会計士さんの監査があるような会社であれば上記の方法はだめだといわれると思いますので質問者さんの言うとおり前期損益修正益に計上すればいいと思います。

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