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業務委託事業者に労働契約法が適用される判例について

https://news.yahoo.co.jp/articles/9a310630edbd272e0d47b53c10d9314610590ec4?page=4 >その働き方をみるとほぼ事務所が一方的にライブなどの予定を決めている状況でした。その状況で1カ月に数日しか休みがなかったという事実関係があるなかで、実質的には労働契約の状態にあると判断される可能性が高い 業務委託事業者が労働者的な状態であったことで雇用契約を結んでいないにもかかわらず労働契約法が遡及適用されるといったことはあるのでしょうか? 業務委託事業者が自ら取引先の要求や指示をそのまま受け入れていただけのようにも感じられますよね 労働契約法が業務委託事業者に適用された判例があれば教えていただけないでしょうか

みんなの回答

回答No.1

契約書が業務委託になってるだけで、実質的には会社からの指揮命令を受ける状況だったって事では。 業務委託契約は、業務を遂行すればOKって契約なんですから、極端な話、個人事業主が安いアルバイト雇って業務させて、マージン取っても問題ないハズですが、そういう裁量権とかが認められていたかどうか?とか。 こちらのサイトとか、分かりやすくまとめてくれていると思います。 松田綜合法律事務所 - 雇用と業務委託の区別(労働者性の有無の判断基準) https://labor-law.jp/305

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