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ポイントサイトとかは業務委託契約??('ω')ノ

副業は 社員・アルバイトとして雇用契約を結ぶ 個人事業主(フリーランス)として業務委託契約を結ぶ https://dokuritsu.mynavi.jp/reading/articles/109 のどちらかみたいですが、 自分で完全に自分の裁量で店とか商品販売をしない限り、 ポイントサイトなどのサイトでも業務委託契約を結んでいるといえるのでしょうか? アドバイスよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (516/1495)
回答No.3

ANo.2です。 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm より以下引用 > 雑所得となる場合 > 質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは > 対価性があるため雑所得となる。 > ここで問題となるのは、上述のように所得区分の異なるはずのポイントが同一の > ポイント制度の中に混在することが今では珍しいことではないことである。異なる > 所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる > 使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をすると > いうのは困難な場合も多いであろうと思われる。 > とはいえ、個人が獲得するポイントの大半は一時所得となるものであり > 、一時所得については一時所得の特別控除額があるため、ほとんどの納 > 税者は申告する必要は生じず、他方、必ず申告が必要となる事業所得等 > となるポイントについては、記帳義務がある事業所得等を有する納税者 > においてポイントに関して記帳をすることが適当であり、記帳の際の > ルールを手引きや記帳指導等で示すことにより、実務上の困難の多 > くも解消されると思われる。 という見解なので、余程の高額で無い限り一時所得の特別控除額があるため、ほとんどの納税者は申告する必要はないそうです。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (516/1495)
回答No.2

まず、簡単に考えた方がいいと思います。 例えばスーパーで商品を購入時に現金払いだと2%の値引き購入出来ると、スーバーで商品を購入時にポイントカードを使用すると商品購入価額の2%のポイントが付くのと同じだと思います。 つまり、ポイントサイトは企業にとっては只の値引きかまたは宣伝費の類です。 一般消費者としては、ポイントサイトは只の節約の類です。副業にも当たりません。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 そうなんですね。 アンケートに答えることなどにより月1万円ぐらいのポイント(現金と等価)を 得た場合は年間20万円以下の所得になるので税務申告の必要もないわけなので これは どういう扱いになるのですかね? 雑収入ですかね?('ω')ノ

  • ninkinoki
  • ベストアンサー率17% (268/1549)
回答No.1

ん?少し聞いてる内容が理解できなくてすみません。なので、あてにならない回答をしてしまうかもしれませんが、ポイント付与されるショッピングサイトとかの運営でも、それで稼いでるんであれば、副業になると思います。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 ポイントサイトの運営ではなく、利用者としてアンケートに答えたり ゲームなどを行ってポイントを得る場合、会員規約などに同意するから 業務委託契約のような感じなのでしょうか?と思いました。 何か意味の分からないこと言ってすみません。(*´ω`*)

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