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業務委託の消費税について

こんにちは 美容室を経営していまして新しいスタッフを業務委託に無為役する予定です。 この際 カットを担当してもらったら例)5500円(税込み)の分配はどうなるのでしょうか? ちなみに歩合は60パーセントです。 自分なりに調べましたら雇用としてでしたら税抜きで支払い 個人事業主(フリーランス)としてでしたら税込みとなるみたいですが正しいでしょうか? ご意見、同業者の方など宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 確かに、雇用と業務委託に関しては、消費税はそういう形になりますが、 業務委託契約を結んでいても、実質上「雇用」のような関係であれば消費税はかからないことになるのでご注意ください。 実質上雇用というのは ・用具から何からご質問者様が用意する ・仕事に関する責任はスタッフが持たずご質問者様が持つ などから総合的に判断されます。 例えば、場所を貸すだけで、売上はそのフリーランスさんが管理をし、その中からフリーランスさんはショバ代を払うという形の方が固いかもです。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

》自分なりに調べましたら雇用としてでしたら税抜きで支払い 個人事業主(フリーランス)としてでしたら税込みとなるみたいですが正しいでしょうか? その認識で間違いはありません。 歩合は税抜価格を基準に計算します。 また雇用には労災雇用保険や理美容組合国保など社会保険コストの検討、フリーランスなら委託か面貸しかの検討も必要です。

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