業務委託における書類の提出方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がスタッフを増やすための方法として業務委託を考えているが、源泉徴収票の作成は義務かどうかについて知りたい。
  • 業務委託では源泉徴収票の代わりに支払調書を出す場合もあるが、具体的な違いがわからず混乱している。
  • 業務委託において事務的な作業を少なくしたい個人事業主にとって、最も適切な書類提出方法を教えてほしい。
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業務委託に必要な書類について

現在、個人事業主として1人で整体のお店を営んでおります。 そろそろスタッフを増やしたいと考えているのですが、 お恥ずかしい話し、自分以外の人を使うということが初めてなので知識が全くと言っていいほどありません。 雇用ではなく業務委託として働いてもらいたいと考えているのですが 、この場合源泉徴収票の作成はこちらの義務となるのでしょうか? 自分なりに調べた所、源泉徴収の代わりに支払調書を出す会社や、何も出さない会社もあるという事も目にしたので、何が何だかわからなくなってしまいました…。 そもそも支払調書と源泉徴収票の違いがよくわかりません。 出来れば人を使う事に対して事務的な作業は極力少なくしたいので、1番良い方法があれば教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

noname#214125
noname#214125

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>出来れば人を使う事に対して事務的な作業は極力少なくしたい… はい、これはもっともな話です。 しかし、(残念ながら?)人を使うと(法律上)自動的に「労働法」というものを考えないといけなくなります。 「税法、税金の制度」とは直接の関係はありませんが、省略するわけにもいきませんので、まずはその点から説明させていただきます。(長くなりますので、面倒であれば読み飛ばしてください。) --- 「労働法」は、下世話な言い方で言えば「労働者が(使用者から)搾取されるのを防ぐための法律」ということになります。 つまり、「(立場上弱い)労働者を守るための法律」というわけです。 「だったら、労働法が適用にならないように(労働契約ではなく)請負契約(いわゆる業務委託)で仕事をしてもらえばいいのでは?」と考える人は多いですが、監督官庁は書類上の契約ではなく【業務の実態】を見ます。(「実態についてどう判断するか?」については後述のリンクなどをご参照ください。) --- ちなみに、「労働契約(雇用契約)」も「請負契約」もどちらも「口約束」でも成立しますので、「契約書がないから契約が成立していない」ということにはなりません。 たとえば、「pomaikai88さんが、Aさんを雇って仕事をしてもらう」場合は、(法律上は)「労働契約(雇用契約)」を結んだことになります。(Aさんは「労働者」とみなされます。) 一方、「pomaikai88さんが、Aさんに仕事を委託する(外注する、下請けに出す)」場合は、(法律上は)「請負契約(など)」を結んだことになります。(Aさんは「事業者」とみなされます。) ※なお、「請負で仕事をする(事業者として仕事を請負う)」場合は、Aさんは税務署に「開業届」を提出する義務が生じますが、提出しなくても罰則はありません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- はじめに「税法とは直接の関係はない」としましたが、上記のように「無関係」ということではありません。 「労働者に報酬を支払った」場合は、原則として、その支払いは「税法上の給与(所得)」として税務申告することになります。 一方、「事業者に報酬を支払った」場合は、その支払いは「税法上の外注費」として税務申告することになります。 もちろん、「労働契約(雇用契約)」については「労働基準監督署」、税務申告に関しては「税務署」とそれぞれ管轄する役所が違いますが、どちらも書面上の契約ではなく【業務の実態】を見ることになりますので、「労働者か事業者か?(雇用か請負か?)」の判断も原則として同じになります。 ***** ここから個別の回答となります。 >雇用ではなく業務委託として働いてもらいたい… (上記の通り)「形式的な契約(書)」ではなく【業務の実態】が重要になりますので、「労働契約(雇用契約)に当たるかどうか?」について事前に「労働基準監督署」などに確認したほうがよいと思います。 (参考) 『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/ ※PDF資料の32ページ「4 業務委託(請負)契約を結んで働いてる人」を参照 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html ※「労働基準監督署の調査」の頻度はかなり低いため、実務上は「税務署の調査」で【業務内容の実態】について指摘される可能性のほうが高くなります。 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1 >この場合源泉徴収票の作成はこちらの義務となるのでしょうか? 一般的に「源泉徴収票」と言った場合は、「税法上の法定調書」である『【給与所得の】源泉徴収票(給与支払報告書)』を指すことが多いです。 法定調書としての『給与所得の源泉徴収票』の交付・提出については、「所得税法」と「地方税法」のルールに従う必要があります。 ちなみに、【税法上の給与ではない支払い】の場合は、「給与所得の源泉徴収票」を【発行してはいけません】。 (参考) 『法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >源泉徴収の代わりに支払調書を出す会社や、何も出さない会社もあるという事も目にした… 「支払調書」が、『【報酬、料金、契約金及び賞金の】支払調書』のことであれば、『【給与所得の】源泉徴収票』とは、まったく異なる法定調書ですからご注意ください。 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、【税務署にのみ】提出が義務付けられている「法定調書」です。 ただし、いわばサービスとして、仕事を請け負ってもらった業者にも同じものを発行する事業者は多いです。(もちろん、義務と勘違いして発行している場合もあるでしょう。) (参考) 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm >>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など【所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金】の支払をする方です。… と言われてもよく分からないと思いますので、「所轄(もしくは最寄りの)税務署」に「自分が支払う○○は該当するのか?」を確認するのが手っ取り早いです。 >そもそも支払調書と源泉徴収票の違いがよくわかりません。 上記の通りです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#214125
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 こんなに丁寧に教えて頂けるとは思っておりませんでしたので、本当に嬉しく思います。 私みたいに知識が乏しい人間の場合は、調べ方からして迷ってしまいますので丁寧な説明に加え、関連URLをたくさん貼って頂けてとても助かりました。 経理含め、事務的な作業は本当に難しいとつくづく思いますが、_A_333さんが教えて下さった事を参考に頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

このようなサイトでは、説明にも限度があります。 質問文を読む限りでは、あなたが人を使うには知識がなさ過ぎて、トラブルへのリスクのほうが高いようにしか思えません。 雇用と業務委託は、契約書の書類や税務手続きの違いだけではなく、指揮命令に仕方や責任の分担も異なってきます。また、採用される人がすべて知識を持っているわけではありませんし、あなたが説明しなければならないはずです。説明責任を果たせないまま人を使っていてトラブルとなると、どのような責任を負わされるかもわかりませんし、その対応もまともにできなくなってしまうでしょう。 事務的作業を減らすという考えだけでは、怖い話です。 私が採用される側であれば、どこまで責任を持たされるかでも、いただくお金に違いがあるとも考えます。 まともに答えられないところであれば、従業員側が理論武装や証拠を持ったうえで、将来訴えることも考えて採用されるか、そもそも採用してもらいたいとも考えないことでしょう。 あなたの事務作業が減り、業務委託・請負などとなった採用された人の事務作業が増えることを理解されているのでしょうか? 採用された人は、一事業者となりますので、税務手続きなどをしっかりとしなければなりません。一事業者ですので、よほどしっかりした契約でなければ、やめたい時にやめられるということにもなります。法律上の従業員ではないのですからね。 さらに、従業員であれば、社会保険や雇用保険、労災保険などの対象として補償があります。しかし、一事業者となってしまえば、これらの補償が一切ありません。 このような条件で、期待できる技術者を採用でき、長く働いてもらえるのでしょうか? 誰でもできるような業務で、代わりの採用が簡単にできる、そして教えることも簡単といった仕事であれば、あなた側の主張が通りやすいことでしょう。そうでなければ、採用した人を守るのも経営者として考え、福利厚生などの充実を考えたほうがよいと思いますよ。 制度を知りたいのであれば、早い段階で人に聞くのではなく、税務手続きは税務署。雇用と請負の違いであれば労働基準監督署などに相談されるべきでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>雇用ではなく業務委託として働いてもらいたいと… 業務委託というのは、事業者同士の外注です。 「仕事の成果」に対してお金を払うのであり、一定時間を束縛することによる「時間の対価」としてお金を払うのではありませんよ。 整体のお店って具体的にどんなものかよく知りませんが、一施術に対していくら払うというのなら良いですが、8時から 17時までの勤務でいくら払うというのでは「雇用」であり「給与」ですよ。 雇用を業務委託と強弁すれば、「偽装請負」として労基署から指導を受ける可能性が大です。 そのあたりを分かっていますか。 >この場合源泉徴収票の作成はこちらの義務となるのでしょうか… 事業者同士の外注は、所得の区分 (種類) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が「給与」ではありませんから、源泉徴収票など関係ありません。 >源泉徴収の代わりに支払調書を出す会社や… 支払調書とは、給与以外の特定の職種で、源泉徴収した場合に税務署へ提出する法定調書のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm それを踏まえ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >何も出さない会社もあるという事も目にしたので… 繰り返しになりますが、整体のお店って具体的にどんな仕事なのかよく知りませんが、十中八九、前述の一覧には載っていないでしょう。 つまり、業務委託で間違いないとしても、法定調書は何も出す必要ないということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#214125
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 私自身も業務委託で働いていたことがありますので雇用と委託の勤務形態の違いは大体理解しているつもりです。 ですから、mukaiyamaさんが言うように時間で拘束するようなやり方で働いてもらうつもりはありません。 あくまでも一回の施術でいくらといった感じです。 私も源泉徴収は義務だと思っていたので、大変勉強になりました。 関連URLまで貼っていただいてありがとうございます。 これらも参考に、また自分なりに勉強させて頂きます。 ありがとうございました。

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