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消費税

工事の見積もりを取ったところ  ・材料費 A  ・工賃  B  ・間接費 C   小計  A+B+C=D  合  計 D×1,1 となっておりました。  材料費は全て購入品で消費税込みとのことです。 これでは消費税に消費税が掛けられてしまいます。  小計は  A/1.1 +B+C とすべきではないかと思いますが間違っているのかお教え下さい。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.4

> 極端に言うと、製品を仕入れ付加価値をつけず販売すると、21%の消費税が掛かると言うことになりますね。 材料費は工事業者から見れば単に原料代です。それを工事に使用することで付加価値がつけられています。小売店が100円+消費税10円で仕入れたものを儲けをいれて110円+消費税11円で売っても何もおかしくないのと同様です。 値引き額をいくらにしても一般的には違法になることはありません。 材料を現物支給すれば、材料の代金とその消費税は工事業者に支払う必要は無くなります。

non3non3
質問者

補足

>110円+消費税11円で売っても何もおかしくないのと同様です。  消費者から見ると、100円の価値なのに21円の消費税を払います。消費税に消費税が掛けられており、この点に疑問が生じました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

業者の見積もりの計算の通りです。 あなたが勘違いされて居るのは、工賃と給料額でしょう。 材料費は、材料の値段ですよね。 工賃が給料なら、その会社は儲けないしですか? 一般的に工賃というのは、作業者編給料だけでなく、作業者の管理費用、作業者の交通費、工具損耗費、消耗品費、移動や運搬に使う車の損耗費、税金、消耗品費、受注した会社の会社の管理に日なる家賃、水道光熱費、作業者の年金や保険料などの会社負担分などなど、多岐にわたります。 間接費は、工程管理費、や工賃に入らない管理費などが割り当てられています。 あなたの考え方でいくと、その仕事を請け負った会社は、工賃をみんな給料として渡すということなんでしょうから、会社が負担する健康保険や失業保険、労災保険、年金などの、会社負担分は誰が払うんでしょう? また、会社はその仕事をして利益が出ないわけですから、管理者や事務員などに給料も払えないですよね。 それでどうやって会社が成り立つのでしょう。 その辺のところを勘違いされて居るではないかと思います。 内容を勘違いされて居る時に、よくある勘違いの内容ですね。

non3non3
質問者

補足

消費税について質問しております。ご回答有難うございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.2

その見積書のようなやり方でも違法ではない。もちろん材料費の消費税相当額を値引きするように交渉しても良い。

non3non3
質問者

補足

 業者の見積りは間違っていないことをお教え頂きました。有難うございます。  極端に言うと、製品を仕入れ付加価値をつけず販売すると、21%の消費税が掛かると言うことになりますね。  見積りで 材料費を  A/1.1  としたり       (A/1.1)X 0.1 を値引き した場合、違法になるのでしょうか。  また、材料を現物支給すれば、材料の消費税は工事業者に支払う必要は無くなるのでしょうか。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5268)
回答No.1

間違っていません。 消費税とはそういうものです。

non3non3
質問者

補足

 業者の見積りは間違っていないことをお教え頂きました。有難うございます。  極端に言うと、製品を仕入れ付加価値をつけず販売すると、21%の消費税が掛かると言うことになりますね。  見積りで 材料費を  A/1.1  としたり       (A/1.1)X 0.1 を値引き した場合、違法になるのでしょうか。  また、材料を現物支給すれば、材料の消費税は工事業者に支払う必要は無くなるのでしょうか。

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