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雇用契約変更について
- パート主婦が新しい職場で働いているが、最初に紹介された仕事とは異なり、売上が伸びずに時間が削減される状況に不満を感じている。
- 知り合いからの紹介であるため、雇用契約書の内容が変更されることについて心配している。
- まだ1ヶ月も経っておらず、知り合いに申し訳ないと感じながらも、もし時間がさらに削減される場合は辞めることを考えている。
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質問者が選んだベストアンサー
f272さんと同じです。 雇用契約書には、問題を生じた場合の対処の記載があります。 それは、質問者さんの様に契約書の内容と異なる状況になる場合を想定してのことです。 ですから、この記載があれば雇用側はその記載に則って対応したとして、問題にさせないのです。 敢えて問題にするのであれば、知り合いを介して勤務の変更を依頼してきたことは社長にとってマイナスです。 要は、変更後の待遇が以前のパートと比べてどうかということではないでしょうか? それに知り合いとの関係が加味されると思います。 尚、雇用契約書に試用期間を記載していることが気になります。 雇用契約には期間が指定してあります。従って、試用も何もないのです。 決めた期間前でも、勤務の内容や結果に納得できなければ、協議することになっています。ですから、試用期間を定義する必要はないのです。 知り合いと社長の関係が密接すぎるように感じます。 雇用契約書を交わした段で、雇用者と被雇用者の関係になるのですから、そこに知り合いを介して条件変更を依頼するのは、契約上あってはならないことです。 これが心配です。 笑顔で朗らかに積極的楽天的にいきましょ。(中村天風)
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- neKo_quatre
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その状況なら、 > 早速時間を30分減らされました。 これは会社都合での休業ですから、通常30分勤務した場合の6割の休業手当を支払いしてもらってください。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 早く帰る分で別の仕事して、休業手当+副業収入なら、むしろラッキーですし。 > 月から金だったのも1日減らされました。 こちらも、勤務日数についての定めがあるなら、休業手当の請求が出来ます。 差し当たり出来る事として、採用の経緯から、雇用契約、休業命令の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録、録音しておくのが良いです。 -- > 問題ないんでしょうか? 会社が休業手当を支払いして休業を命じる事自体には、問題は無いです。 せいぜい、継続して4カ月休業だったら、雇用保険の特定受給資格者になって、会社都合相当で退職出来るとか。 休業手当支払いしないなら、フツーに賃金不払いとか。 雇用契約に就業日数や就業時間の明記が無いようなケースだと、ビミョー。 過去の勤務の実績を根拠に休業手当の請求は出来るかもですが、かなり面倒。 採用されたら、早めに労働条件通知書を書面で出しといてもらうべき。
- f272
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雇用契約書に書いてあることと内容が異なることになっても,お願いすることは何ら問題ありませんし,両者で合意すれば契約と違う内容になっても問題ありません。一方的に変更するのは許されません。ただ中小企業だとよく聞く話ではあります。