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どちらの雇用契約を選ぶか迷っています。

10年以上勤めているパート先で雇用契約の更新があります。契約の更新は年2回にあり10月と4月にあります。(契約書の提出は9月末と3月末ですが、今回は会社の都合により4月末です) 今までは1日6時間勤務の週5日契約となっていて、10月1日~9月30日までの1年間に有給は20日あります。 今回の契約ですが、 (1)1日5.5時間勤務の週5日 (2)1日7時間勤務の週4日 のどちらかを選ばないといけません。 (1)と(2)のどちらを選んでも実際に働く時の時間と日数に変わりはありません。1日6時間で週3日という時もあれば、1日7時間で週5日という時もあります。ですので影響があるのは有給に関してだと思いますが、どうなるのかよく分かりません。 現在、2011年10月1日~2012年9月30日までの有給が20日あるのですが、これに関しては比例付与によって減らされるのでしょうか?また今回の契約更新による契約の期間(2012年5月1日~9月30日)に使用した有給の給料は何時間分で計算されるのでしょうか?どっちの契約の方が有利だと思いますか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.1

有給休暇の日数は所定労働日数で決まります。 「1日6時間で週3日という時もあれば、1日7時間で週5日という時もあります。」というのはどういうこと?(1)や(2)の契約とは全然違っているのだけれど、本当の所定労働日数は何日なの? 本当に(2)が週4日でいいのなら年間15日の有給になります。(継続勤務期間6年6か月以上だよね) > 現在、2011年10月1日~2012年9月30日までの有給が20日あるのですが、これに関しては比例付与によって減らされるのでしょうか? 有給休暇は一年間の分と決まっているのではありませんよ。有給が付与されてから2年以内に使うと決まっているのであって、これは途中で契約日数が変更されても減らされることはありません。 > また今回の契約更新による契約の期間(2012年5月1日~9月30日)に使用した有給の給料は何時間分で計算されるのでしょうか? 有給を使う日の所定労働時間分で計算されるのが原則です。まあ、日によって時間が違うのなら平均の時間を使う場合もありますけどね。 > どっちの契約の方が有利だと思いますか? 私なら1日の労働時間が長い方、つまり労働すべき日数が少ない方を選びます。

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