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有給について

パートの方の有給休暇を付与していなかったので遡って付与することにしましたが、イロイロな契約の方がいて何日付与するか?困っています。 例 平成16年2月1日入社   週4日勤務契約   平成16年6月1日契約変更 週1日契約   平成17年5月1日契約変更 週5日契約 この場合、平成16年8月1日には有休を10日付与する予定となりますが、6/1に契約を変更しているので所定労働日数が72日以内となっているため1日の付与なのか?それとも10日の付与なのか?その他なのか? 又翌年の8/1の時点では通常の勤務なので…と考えたら????です。  どなたか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

厚生労働省の見解は次のとおりです。 「年休の付与日数は、年休の基準日において予定される所定労働日数で決まる。年休の権利は、年休の基準日に発生するので、年休年度の途中で所定労働日数の増減があってもこれに応じて年休日数が変更されるものではない。ただし、所定労働日数が増加した場合、これに応じて年休を増やすことは自由」としています。 下記に参考URLを添付しておきますが、これに従うと上記例の場合  平成16年8月1日に1日 (6ヶ月勤務、週1日として比例付与)  平成17年8月1日に11日 (1年6ヶ月勤務、通常付与) となります。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_11.html
sansukirai
質問者

お礼

すごく参考になりました。ありがとうございます!! ちなみに労働基準法では何処を見るとその見解に一致する条文があるかおわかりでしょうか。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

私が承知しているところでは、権利が発生する日時点の所定労働日数に応じた休日の日数を付与するはずです。 つまり、16年8月1日に発生するのは、週1日勤務の人の日数(1日)ですね。

参考URL:
http://www.nishiroukyo.jp/pt_faq207-2.htm 

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