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年休の付与の考え方

途中で契約内容が変わり労働日数が変わった場合はどうなりますか? 入職後6ヶ月たった4/1からの年休付与後の契約内容変更時の付与の考え方について。たとえば  例1 週40時間の5日勤務で4/1~年休が10日発生。9/30までに5日消化。しかし10/1~勤務が変わり週24時間の3日勤務という場合は労働者は実際何日(何時間)取れるのでしょうか?  例2 逆のパターンで週3日勤務の職員で4/1~年休が付与。比例付与の考え方で5日付与。9/30までに3日消化(そのままだとあと2日)しかし10/1~週40時間に変更した場合ののこりの半年の年休は?  ご教示お願いいたします。

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※質問の趣旨がつかめませんが年次有給休暇について書きます。 一年間継続し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して週休五日制なら五労働日の有給休暇を与えなければならない。 二年以上継続勤務の労働者に対して毎年一労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。但し二十日を超える有給休暇を与えることは要しない。 ↑のことから時間は関係なく一日休むと一日有給休暇が消化されたと計算してください。 会社の契約内容変更ではなく会社に決められた日数を勤務したどうかなのです。

nounou2001
質問者

補足

ありがとうございます。 説明がわかりにくく申し訳ございません。どうもまだ理解できていないようです・・・・?8割出勤したものに権利があることはわかるのですが・・・。つまり有給が10日あれば契約内容(8時間→4時間)がどう変更しようがその年、労働者は10日(10労働日)とれるという理解でよいのでしょうか?  

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