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有給獲得日数を契約後に変えられるのか
- 契約後に交渉して有給獲得日数を変更することは可能なのでしょうか?
- パートでの勤務を半年間継続し、出勤率が80%以上の場合、7日間の有給が付与されます。
- しかし、労働基準法では最低でも10日の有給を貰う権利があります。契約後に交渉することで、有給獲得日数を変更できるか確認してください。
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質問者が選んだベストアンサー
有給休暇は各会社で独自に制定するものではなく、法で定められているものですので、契約によって日数を勝手に決められるわけではないです。 8時間/日で週5日勤務であれば、質問者様の考えるとおり10日の有給休暇が付与されるはずですが、契約書にわざわざ7日と明記されているのであれば、7日になっている理由があるはずです。 例えば、パートやアルバイトの人は「比例付与」の対象となり、労働日数に応じて日数が決まります。所定労働時間や所定勤務日数が正社員より少ない場合、付与される日数が少なくなることが考えれられます。 ちなみに、年間所定勤務日数が 169~216日 の場合、7日の付与となるようです。 質問者様が元々どのような労働条件で契約されたのかわからないので何とも言えませんが、いずれにせよ雇用主に確認しないことにはハッキリしません。 その際、「現在の労働状況(8時間/日・週5日勤務)では、本来、有給休暇は10日付与されると思いますが、どういう計算で7日になっているのですか?」という感じで聞けばいいのではないでしょうか。 先方の単純な勘違いかもしれませんし、または、ちゃんとした理由があるのかもしれません。 聞いてみたら案外、なんだそうか、ということかもしれません。
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- neKo_deux
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> 半年間継続勤務をし、出勤率が80%の場合、有給を7日間付与する。 法定休日以外に5月の連休、盆休み、年始年末なんかに休みが付与されているのなら、本来権利のある10日のうち3日が計画的付与されるとかは問題ないです。カレンダーなんかを確認してみて下さい。 そういう状況ではないのであれば、 > 契約後に交渉して10日にしてもらうことは可能なのでしょうか? 請求して問題ないです。 あるいは、普通に10日間分の有給休暇を、計画的に申請とか。 > 立場的に弱いので、聞きずらいですし、 下手に、腰を低くして尋ねてみて、ダメならダメで、いつ、どこで、どの部署、役職、氏名の担当者に、どういう風に尋ねたが、どういう風に回答されたとかって、ガッツリ記録を残して置くとか。 時効前にやむを得ず有給をまとめて取得とか、退職時に消化とか、買い上げを請求するための根拠になります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 休みが付与されてる場合があるんですね! カレンダーを見てみると盆休みが付いてる感じでした。 それのせいかなぁと思っているのですが、確認してみないことにはなんとも 言えないですよね^^; まだ、聞く機会がなく聞けてないのですが、様子を見計らって聞いてみます。 請求しても問題ないようなので、安心しました。 ご回答ありがとうございました!
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 週5で1日8時間働いてるので10日もらえるはずなんですけどね…。 他の回答者様が教えて下さったように、年末年始やお盆休みに休みが余計に付いてるのかもしれません。 まだ、会社のほうに聞いていませんが様子を見ながらご提案いただいたように聞いてみたいと思います。 いろいろと情報を教えていただき、ありがとうございました。 とても参考になりました。 ありがとうございました!