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受験料 しごとに関係するもの

所得税の基本通達で、しごとに関係する 資格などの受験料なら課税しなくてもよい?みたいなのがあると知ったのですがつまりどういうことかわかりません。 たとえば研修費/現金 としたとして、所得税がかからないってことですか??

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  • f272
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回答No.2

> 個人事業主の場合、国家資格の受験申し込みは経費にならない、ということでしょうか。 そうですね。 「接骨院を営む事業者が、柔道整復師の資格を取得のために専門学校に支払った学費は経費にできない」「宅建業の開業にあたってかかった宅地建物取引主任者資格の取得の費用は経費にできない」といった裁判例があります。これと同様の判断がされ所得税法第45条第1項第1号に規定する家事費に該当することになります。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

会社が従業員の資格取得費用を負担した場合に、仕事に直接に必要な技術を取得するためのものであれば、会社の経費になります。個人事業主が自分のために使った費用も経費になります。 しかし独占業務を行える国家資格の取得費用とか、独立開業が可能な資格の取得費用は経費にはなりません。この場合には会社が負担したのなら従業員の給与になり、従業員には所得税がかかります(会社は給与だから経費にできる)。個人事業主であれば家事費として処理します。

ayumcom
質問者

お礼

有難うございました。 個人事業主の場合、国家資格の受験申し込みは 経費にならない、ということでしょうか。 その資格があれば独立とかできると思います。

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