- 締切済み
固定資産税の徴収放置について
要介護の老人が土地を所有していて固定資産税が払えません。 市税務事務所は ・本人の預金全額差し押さえ徴収済み、 ・年金以外収入が無い事、他に資産の無い事も確認済み 今後も滞納した固定資産税を支払える見込みがないことを市としても確認済みです。 誰も住んでいない更地の土地だし十分売れる土地なので差し押さて公売にかけてもらって結構だと伝えてあります。 しかし市税事務所は「公売はしません、これからも滞納税金が増えていくだけです」といいます。 支払い能力も見込みも無いことを承知の上で税金を徴収せずに放置するなどという事が許されるのでしょうか? 役所としては督促さえ続ければ時効を中断できるので、なるべく時間を稼いで延滞税で儲けようという魂胆でしょうか。 だとしたら、高齢者に高額商品を売りつける悪徳商法と何ら変わりが無いように思いますが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kissabu
- ベストアンサー率36% (275/753)
回答No.2
質問者様が土地所有者とどういった関係かは明記されていませんが、納税は憲法にも明記されている国民の義務です。役所の責任ではなくて土地を所有すれば納税義務が生じ、納めなくてはなりません。 土地所有者が認知症なのですね。物事を決められないときは「成年後見人」という制度があり、本人に代わって財産の処分ができるようになります。 差し押さえされないことに不満を言うのではなくて土地を処分して納税するのが一番いい方法だと思います。
- m5048172715
- ベストアンサー率16% (860/5261)
回答No.1
老人が土地を売ればよいだけだよね。
質問者
お礼
そうなんですけど本人の意思が確認できないと売ってはいけないと法務省が言ってますよね?
質問者
補足
すいません。編集してるうちに落としちゃったんですが、本人認知症なんで売れませんよね。わかってて放置して税金増やして儲けようという市税事務所のやり方が人間としてどうかと思うんですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。成年後見人はその後の金銭管理など義務行為が多く、それをできる人がいないと無理ではないかと思います。 納税者側が納税するべきなのは回答を待つこともなく当たり前なので質問から外します。 ここでは不動産の差し押さえ以外に徴収の見込みが無いことを承知した状態で、徴収をしないことを意図的に選択する事を宣言するという役所の行動の是非について質問していますのでよろしくお願いします。
補足
不動産から徴収できる事、不動産の差し押さえ以外に徴収の見込みがない事を承知で徴収しないというのはそもそも役所の職務怠慢ではないのでしょうか。 また、わざと時間を稼いで意思能力のないお年寄りから延滞税を徴収する事を狙っているとすれば、お年寄りを食い物にしていると言われてもしかたがないのでは?