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固定資産税 未払い 購入
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固定資産税・所得税等の滞納による差押があっても、不動産の売買は可能です。一種の担保権の設定と考えて、仲介不動産業者のアレンジで売買の資金決済場所(買主が融資を受ける銀行)に課税署課の公務員が(しかも複数で)立会い、売買代金の内から未払税金を現金で受取って領収書を残して帰って行く、という光景は多々存在します。 仮に差押までは無い状態でも、税金徴収側から見れば資産を売って税金を支払おうとする現不動産所有者の「気高い」行為を知っていながら、敢えて邪魔をすることもないでしょうから、上記にならって連絡・連携がとれる状態にしておけば良いかと考えます。(事前に相談をしないまま売買を進めていくと、契約後資金決済前に差押がなされて、余計な手間隙がかかる、というリスクはありそうです)
その他の回答 (3)
- walkingdic
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その物件には差押がされていないのでしょうか。 差押されているとすると、売買は出来ますけど差押は解除されませんから、ご質問者が買った不動産が公売に掛けられてしまうというリスクを負いますよ。 単純に滞納している固定資産税の滞納が次の購入者にやってくることはないですけど、そういうリスクがあります。 もしかして不動産業者を経由せずに取引しようとしているのでしょうか? 不動産業者が仲介していれば差押などされている物件は扱いませんけど。
お礼
ご回答ありがとうございました。感謝します。
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
固定資産税は1月1日現在の所有者にかかってきます。 売買時には固定資産税分はその年の所有期間の比率で負担し、質問者様の分を売主に渡すことになります。例えば、固定資産税が年12万円で9月1日の取引ですと質問者様の負担は4ヶ月分で4万円を売主に渡します。 ですから、滞納分は売主が請求されます。 しかし、税務署も滞納のある物件が売買されてしまうのをみすみす手を拱いて見ているはずもありませんので売買前に差押なりしてくる危険もあります。 売主に売買代金から滞納分を支払う旨を税務署と話をつけておく様に要求した方が取引はスムーズに行くと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。感謝します。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>つぎにこの土地を購入する私にもその滞納分の請求がくるのでしょうか。 滞納分はその時の所有者で徴収されますので、あなたには請求はきません。 >その家の方が引き続き固定資産税を払えない場合にはその土地を購入することはできないのでしょうか。 「滞納」と「売買」は法律が違いますので関係ありません。 ただ「差し押さえ」されたら売買はできません。
お礼
簡潔なご回答ありがとうございました。感謝します。
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