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遺族共済年金と確定申告について

次の年金は確定申告で所得として計上しなければならないのかどうか教えてください。 この年金は父が亡くなってから母が受け取っていましたが、その母も昨年1月に亡くなりました。その後手続きして息子である私が3月に1回だけ受け取りました。令和2年12月から令和3年1月までの分です。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.7

公的遺族年金·一時金は非課税です。よって合算申告の必要はありません。 尚未支給年金·保険給付に掛かる退職年金未払い分の場合は遺産に含めて相続税の精算をします。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.6

》次の年金は確定申告で所得として計上しなければならないのかどうか教えてください。 未支給年金はお母様に帰属する年金では無く、相続人に帰属して権利を有する「一時所得」に該当します。 控除額がありますので50万円以下の所得については所得税は課税されません。 他に所得があって確定申告しなければならない場合(全部申告が原則)を除き、申告する必要はありません。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1068/1663)
回答No.5

f272さんのおっしゃる通り、非課税の遺族年金は、未支給年金として受け取る場合も非課税となるようです。 https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-column/mishikyu-nenkin.html こちらの税理士さんのサイトの説明では、障害厚生年金の未支給年金についての説明ですが、生前に支給されていれば非課税であったものは、一時所得の対象から除かれると説明されてます。 わたしの以前の回答は誤りですので、訂正させていただきます。

1234ken
質問者

お礼

再度確認して頂きありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.4

未支給の遺族年金が一時所得になるといった回答がありますが、誤りです。未支給の年金が一時所得になるのは老齢厚生年金や老齢基礎年金、退職年金、経過的職域加算額(退職共済年金)、既裁定の退職共済年などの未支給分です。遺族共済年金は非課税ですから、その未支給分を受け取っても非課税です。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1068/1663)
回答No.3

国税庁タックスアンサー「遺族の方に支給される公的年金等」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm によれば、 > (注) これらの法律に基づいて支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。 この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。 > とあります。遺族年金の受給権者であるお母さまは非課税ですが、息子である質問者さまが受け取った場合、一時所得の収入ということになるようです。 国税庁タックスアンサー「一時所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm によれば、 > 一時所得の金額は、次のように算式します。 総収入金額ー収入を得るために支出した金額(注)ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 > つまり、質問者さまの受け取った年金が50万円以下なら一時所得は0円となるので、確定申告で所得として計上する必要はありません(競馬の払戻金、生命保険の一時金など、ほかの一時所得収入がないと仮定)。50万円超の場合は確定申告が必要で、超過した金額の1/2が総合課税の所得金額に算入されることになります。

1234ken
質問者

お礼

詳細をありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

そのような未支給年金は、相続税の対象にはなりません。あなたの固有の権利に基づくものです。 また所得税、住民税の課税対象にはなりません。遺族共済年金は本来として非課税だからです。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました 配偶者以外が受け取っても非課税ということですね。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.1

亡くなった人の確定申告。 準確定申告、亡くなってから、4カ月以内。 相続人がおこないます。 年金だけなら、確定申告は、必要ないと思われますが? あなたに対しては、相続税としての扱いです。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

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