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罪名

このような行為は、何という罪になるのですか。 ・大麻のタネを外国から日本に勝手に持ち込んだ。 ・そのタネを自宅の庭で栽培した。 ・その栽培法を研究した。 ・その研究結果を第三者に提供して利益を得た。 ・その大麻を自分で吸引した。 *罪に該当しないものは、無し、とお答え下さい。 小説の主人公の行為で、裁判に掛けられるシーンを描くのに知りたいのです。自分がするわけではありません;笑 よろしくお願いします。  

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回答No.2

>・大麻のタネを外国から日本に勝手に持ち込んだ。 関税法第112条(密輸貨物の運搬等をする罪) >・そのタネを自宅の庭で栽培した。 大麻取締法違反(第24条) >・その栽培法を研究した。 大麻取締法違反(無免許での取扱) >・その研究結果を第三者に提供して利益を得た。 大麻取締法違反(第24条) >・その大麻を自分で吸引した。 無罪(覚せい剤やアヘンには、使用を罰する規定がありますが、大麻には使用を罰する規定がありません)

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました! ラストが無罪とは驚きました。

その他の回答 (1)

  • 118639
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回答No.1

全て罪になるでしょう、国外からの植物(種子)を国内へ持ち込むには検査証が必要ですし、大麻の原料となる種子(麻の実)は無発芽処理をしていない種は持ち込めません、国内販売している無発芽処理を施している種子の中には発芽する可能性のある種子があるという話はきいたことがありますが、当然発芽させること自体が法律違反になりますが

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございます。 研究といっても、栽培自体が違法ですからね。 法律名が分かるとリアル感が増すのですが・・・。 何しろ法廷での検事のセリフが必要ですから。

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