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無料でもらった元価格のあるものを販売した場合の税金

副業レベルで小売り販売してるのですが これも一般的な20万円を超える場合 実際には20万円の一部となる場合ですけれど その20万円の一部として計上する必要があるのでしょうか? 気のせいか必要ないみたいな話を聞いたことがあるのですが

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  • q4330
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回答No.2

>一般的な20万円を超える場合 これは個々の取引で考えるものではない 1年間の全ての副業の(収入ー経費)の合計が20万円を超えた場合です。 無料で入手したものは仕入れが0円なので(売値ー経費)が所得です。 1年間に6万円の所得と、4万円の所得と、8万円の所得と、3万円の所得があれば合計21万円の所得なので確定申告が必要です。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

所得の計算は、 売った金額-仕入れた金額-経費 でしかありません。 なので、仕入れが0なら、売上から経費を抜いたものが全て課税対象になります。

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