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転居時の児童扶養手当判定について

現在児童扶養手当一部受給していますが、3月末〜4月に転居予定です。 転居した自治体では改めて前年の所得にて支給額の判断がされるのでしょうか? 前々年の所得で一部支給ですが、前年の所得ですと所得の限度額を超えています。 そのまま今の自治体に住み続けていたら受給できていたものが、転居のタイミングによって受給できなくなるということはあり得るのでしょうか?

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> 転居した自治体では改めて前年の所得にて支給額の判断がされるのでしょうか? 所得の基準は、1月から6月までは前々年、7月から12月までは前年の所得です。すでに支給を受けているときは8月に現況届を出します。 転居のときは、通常の転出転入届の他に、児童扶養手当の住所変更をしてください。 証書をもって担当窓口に行く必要があります。

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