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検察庁・警察署には、行政手続法は適用されないのか
行政機関は、申請を受けた場合、その申請が基本的な要件を満たしている限り(細かい不備はあっても)不受理はできず、受理して上で方式的な不備などは補正を命令するなどの対応をすることが行政手続法で規定されています。 しかし、検察庁・警察署は、告発状・被害届を方式要件を満たしていても内容が不十分な場合など裁量で「受理しない」ということを平気でやっています。 検察庁・警察署には、行政手続法は適用されないのでしょうか?
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行政手続法は,刑事手続きには適用されません。 被害届は,犯罪捜査規範で受理するように定められていますが,これを根拠にして国民が受理を求めることはできません。警察に被害届を受理する法的な義務はありません。 告発であれば刑事訴訟法に根拠があります。告発状を受理しなくてもよい理由としては,例えば ア 記載事実が不明確なもの イ 記載事実が特定されないもの ウ 記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの エ 事件に公訴時効が成立しているもの があります。
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被害届などは、行政手続法の 届出 には該当しない。 告訴・告発には受理義務がある、とする資料もあるけれど それは努力義務てきな!? https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q02 総務さんの資料 Q2:行政手続法は、なんでもかんでも適応されるか? A:そんなことはない 行政分野の特殊性などから 行政手続法に定める手続を適用すること になじまない と考えられる特定の行政分野については 行政手続法の適用を除外する なじまないって!? 行政手続法は 行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り もって国民の権利利益の保護に資することを目的 この目的にはなじまない!!