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告訴「受理」の引き伸ばしは許されるのか?

 行政法を勉強すると、行政手続法は「受理」概念を否定したと習います。しかし、某引越しセンターの事件のニュースに限らず、検察が告訴や告発を受理しないといったニュースをよく見かけます。そこで質問です。 Q1.検察が、告訴や告発を受理をせずたなざらしにすることは適法ですか? Q2.適法でないとした場合、国民が権利救済を受けるにはどうしたらよいですか?

noname#41546
noname#41546

みんなの回答

回答No.2

質問者さまは行政手続法と刑事告訴を結びつけてお考えのようですが、そもそも、これらは結びつかないのではないでしょうか。 まず、刑事司法手続(上の処分)について、行政手続法の大半の規定が適用されないことは、明文の規定(同法3条1項5号)があることから、明らかです。 そうすると、刑事司法手続について、形式的に同法の適用の可能性があるのは、第5章以下ということになります。しかし、第5章の「届出」(同法37条以下)ということになりますが、刑事司法手続に「意見公募手続」(同法38条~45条)や第6章の「補則」(第46条=地方公共団体の措置)というのは関係ないでしょうから、結局、実際問題としては、第6章の「届出」(第37条)の適用だけが問題になると思います。 そして、各種の解説によると、同条も純粋な行政手続上の届出を念頭において立法されたもののようで(宇賀克也「行政手続法の解説」学陽書房・1996年、総務庁行政管理局「逐条解説行政手続法」ぎょうせい・平成6年)、「犯罪による被害者その他の法定の地位にある者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示」である刑事告訴(刑訴230)とは関係がないようですよ。 以上を前提とすると私の回答は… [Q1について] やっぱり、適法とはいえないでしょうね。告訴を受けた司法警察員は、速やかに書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないわけですから。(刑訴242) ただし、告訴を受けた司法警察員に書類等の送付義務が課されているとしても、なお刑事訴訟法242条の規定は「告訴要件の存否の調査、告訴の内容の確認、提出された証拠の一応の検討」(河上和雄ほか「大コンメンタール刑事訴訟法第3巻」青林書院、1996年)をする権能は留保されているようですから、その権能の限りで、告訴を受け付けない=受理しないという運用も違法ではないと思います。 [Q2について] このことについては、私も明確な回答を持ち合わせませんが、辛抱強く受理を促すことくらいでしょうか。法的な救済手段は用意されていないと思います。(制度論としての政策的課題ということになると思います。)

noname#46919
noname#46919
回答No.1

以前に、全く同じ内容の質問をしていませんでしたか? 誰からも回答を得られなかったため、御自身で削除されたようですが・・・。 法科大学院の学生である、というのが真実であれば、御自分で答えを出してみては如何でしょうか?

noname#41546
質問者

補足

 はい。回答が頂けなかったので削除して再度質問致しました。  法科大学院の学生ですが、告訴の受理うんぬんは授業では出てきていませんし、手持ちの資料にも出てこないので、質問させて頂いております。さらに言えば、仮に資料(多くは学者の文献)にあったとしても、法学において絶対的真実はありませんので、特にこのように多くの学者が注目していないテーマについては、他の(法学的素養ある)方のご意見を伺う意義はおおいにあると思います。

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