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動物愛護違反の第三者告発は可能でしょうか?

動物愛護法違反で執行猶予になっている人が、 再犯していることがわかったとき、 第三者による告発は可能でしょうか? 告発状は、行政書士の方にお願いすれば、受理されるされないに関わらず、作成することは出来るのでしょうか? 被害者自信は、告訴や被害届を出すことで 自分に影響が出ることを恐れ、 刑事事件にしたくないというのが現状です。 証拠はあるようです。 どなたか、お教えください。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

告発は誰でもできます。(刑事訴訟法239条) 行政書士に依頼してもいいですが、自分でできます。 タイトルを「告発状」として宛先(検察庁又は警察署名)、提出日、提出人(告発人)住所氏名、被告発人(住所氏名)、告発の趣旨(被告発人の厳重なる処分を求める。)とし、原因として詳細に事実を記載します。 そして「上記は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条に該当するものと考えここに告発します。」と云うように記載します。

superplastic
質問者

お礼

お返事遅くなって大変申し訳ございません。 なるほど。 自分でもできるんですね! ありがとうございます。

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