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執行猶予中の犯罪を脅迫で止められていたら?

男女間の暴力を執行猶予中に受けており、脅しにより執行猶予中の被害届が出せなかった場合、執行猶予中の犯罪として認められないのでしょうか? 殴られて執行猶予中に医師の診断を受けた証拠もあります。 執行猶予中の実刑でなくとも、脅迫による被害届の妨害で重い罪にはならないでしょうか?どうか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

↓おっしゃる通り、誰が執行猶予中?みたいな。文脈でなんとか。とにかく、多分、お互いの人間関係しだい。恋人、夫婦、親しい友人、仕事仲間など。普通なら、被害届をさっさと出し終わらせられるハズ。被害届を出したのがバレやすい関係か、出す間がないくらい監禁に近いか、出所後が問題か、かと。どんな関係か不明ですが、かなり大変みたいなので、警察に行く、ではなく、来てもらい保護してもらうようにしたら良いと思います。

回答No.1

文の主語が省かれて、分かりにくい表現になっています。要は、執行猶予は関係なく、被害届を提出すれば、警察、検察が送検、起訴を考えてくれるのではないですか。

co-gabriel
質問者

補足

主語が抜けており申し訳ありません。 出来れば何度も暴力を振るっては脅しを繰り返しているので実刑にしたいのです。しかもすぐに刑務所から出てきたら殺されるかもしれないです。。。 どうにかして執行猶予中の犯罪にするか、重い罪を課せる方法はないでしょうか?

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